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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社工場の隣地に不動産業者がマンションを建設していますが、そのマンション建設の基礎工事に掘った穴の影響で当社工場の地盤が沈下し、機械の機能が低下してしまいました。相手から補償金を受けたのですが、当社工場の機械の機能復旧工事は来期になってしまいます。この保証金は来期に計上するのでしょうか。
A 工場の機械復旧工事が、補償金を受け取った事業年度に行われず、翌期に行なわれるなど、補償金受け取り後すみやかに復旧されることが確実な場合は、今期は仮受金処理を行うことが認められます。
そして、その交付を受けた補償金のうち、機能復旧工事に充てられる部分の金額は、来期に仮受金を雑収入に振替えることにより益金に算入します。
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