IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

法人成りの税務調査は手続き違反に要注意!?【税務調査】

2020-06-18
今日は税務調査の手続きにおいて
よく問題になる

「法人成り」について
解説していきます。


まず、最近実際にあった質問を紹介します。

【質問内容】

〇法人成りして4年目に調査が入った

〇事前通知では法人3期分が調査対象

〇調査では重点的に、個人から法人に切り替わる時点での売上(の漏れ)を確認された

〇個人時代の帳簿・通帳を調べることは税務調査手続きに違反していないのでしょうか?


結論から言うと、

この税務調査は
明確に手続き違反(違法)です。


この調査手続き(違反)は、

2つに分解して
考える必要性があります。


(1)調査対象の【税目】

あくまで
法人に対する調査であり、

事前通知では
所得税の税目を伝えられていないから、

個人事業主時代の帳簿等は
調査対象になりません。


個人事業主時代の帳簿等が
調査対象になるには、

「個人に対して」
「所得税」の
事前通知をする
必要があります。


ですから、
税目という観点から考えると

上記の税務調査は
違法ということになります。


(2)調査対象の【期間】

事前通知での調査対象期間が
3年ですから、

それを超える年分・事業年度を調査をするには
法的な要件が必要となります。


調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/120912/index.htm


上記の調査では、

法人成りして
4年目ですから

調査対象期間が
4年前も含まれており、

法的要件も
満たしていないと考えられるので、

調査対象となる
期間という観点から考えても、

調査手続きに
違反していることになります。


法人成りの税務調査では、

個人事業主から
法人に切り替わったタイミングでの
売上漏れが

最重要論点になるのは
理解できますが・・・


調査手続きに
違反しているケースも
非常に多いので、

ぜひ注意してください。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所