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役員退職金を否認されないためには!?【税務調査】

2020-08-04
役員退職金は、
税務調査で
問題になる争点の一つです。


その金額が
妥当であるかどうかは
もちろん、

それ以上に
問題になることがあります。


いわゆる、
分掌変更です。


中小企業の場合、
社長が退職すると言っても、

会社に
取締役会長などとして残り、

後継者の相談に乗るという
ケースが多くあります。


このように、
役員の職務内容などが
大きく変わることを
分掌変更といい、

分掌変更については、
実質的に退職したと
見られる一定の場合には、

退職金を
支給することが
認められます。


問題になるのは、
実質的に退職しているかどうか、
この判断ですが、

この判断基準は
最高裁判決で
以下の基準でみると
判断されています。

すなわち、

① 勤務関係の性質
② 勤務内容
③ 労働条件等

この3つに
重大な変更があるため、

単なる
従前の勤務関係の
延長とは見られない

このような特別の事実関係があると
認められる場合を
いうこととされています。


税務調査対策の観点から言えば、

勤務関係の性質や内容が
問題になりますので、

従来の仕事と
どのように違うのか、

そのことについて
まとめておく必要がありますし、

労働条件等の変動
というわけですから、

報酬の金額を
大きく変える
などする必要もあります。


実質的に
退職したかどうか、

この判断は
往々にして
国税とトラブルになります。


一つ言えることとして、

国税は
非常に
肩書きにこだわる
ということが挙げられます。


職務内容が
大きく変わっているのに、

学院長という
肩書きが
変わっていないために
退職していないとして、

役員退職金を否認して
国税が
裁判で惨敗した
事例があります。


「実質的」
に退職したかを
問うべきなのに、

「形式的」な
肩書きに基づいて
課税処分をしたわけで、

あきれ返る事態です。


しかし、
税務調査では
相変わらず
肩書きに
神経質になりますので、

理事長、代表取締役、学院長など、

トップを連想させる
肩書きは
変えておいた方が
望ましいです。


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