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中島祥貴税理士事務所
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白色申告者が 青色申告した場合、 税務署側は 気付くのでしょうか? 白色申告者が 青色申告した場合、 国税のKSKシステム上、 エラーが出ます。 ですから、 少なくとも いったんは、 国税職員は 申告誤りに 気付いてはいます。 申告書の(形式的な)誤りに 気付いた税務署が 対応する行為は 3つのパターン に分かれます。 〇事後処理 申告書の誤りに気付いた場合、 それを是正する行為全般を 税務署内では 「事後処理」と呼んでおり、 3〜4月にかけてまとめて、 税務署から 是正連絡などをすることになります。 〇放置 しかし、 すべての誤りについて 事後処理をしているわけではなく、 是正しても 税額に影響がない、 もしくは少額の場合は、 あえて事後処理を スルーすることもあります。 また例えば、 過去分は 事後処理をあえてスルーしたものの、 過去分をまとめて 是正すれば 税額が多額になる、 もしくは 繰越損失など 将来に影響がある部分 があった場合は 今年でまとめて 事後処理するなど、 単年だけで 判断しているわけではありません。 〇税務調査の選定 特に春の税務調査は、 申告内容に 明確な誤りが 複数年ある申告事案については、 あえて事後処理ではなく、 税務調査に選定する ケースが多くあります。 過去申告の誤りを 見つけた場合、 税務署からの 是正連絡がないことから、 その誤りを 複数年続けると 調査対象に 切り替わる場合も多いので、 過去是正は 検討すべき材料です。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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