IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

得意先との飲食代は、一人あたり5000円以下なら交際費にならない? 【法人税節税】

2020-11-07


得意先との飲食代は、一人あたり5000円以下なら交際費に計上しなくても良いと聞いたのですが?

はい、一定の要件を満たせば交際費に計上しないことが認められます。
 すなわち、飲食等に要した費用で、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用は、交際費等から除かれます。ただし、もっぱらその法人の役員、従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費を除きます。
 この5000円という金額は、会社が採用している経理処理の方法すなわち税込経理か税抜経理により算定した金額により判定します。
 一定の要件とは、以下の項目を記載した書類を保存しておくことです。
 ①飲食等の年月日
 ②飲食等に参加した者の氏名又は名称及びその関係
 ③飲食等に参加した者の数
 ④費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
 ⑤その他参考となるべき事項

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所