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中島祥貴税理士事務所
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(1)法律上の貸倒れがあった場合
1.会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により債権が切り捨てられた場合
2.任意に行われた債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた場合
3.債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした場合
(2)金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして経費計上することができます。
ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ経費に計上はできません。なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
(3)一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が生じた場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません)について、その売掛債権の金額から備忘価額を控除した残額貸倒れとして費用に計上することができます。
1.継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
2.同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
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