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調査官のコピー持ち帰りは断れるのか!?【税務調査】

2020-11-19
税務調査を受けるにあたって、
どこまで義務であり、
どこから断ることができるのか。


今回は判断に迷いがちな
「提出」と「留置き」
の区分について
解説します。


よくある質問に
「調査で資料をコピーして渡した場合、
 調査官が持って帰るのを拒否することはできますか?」
というものがあります。


まず、
下記の条文規定から、
税務調査において
「提出」は
【義務】であることがわかります。


国税通則法第74条の2(一部抜粋)
その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件(その写しを含む。)の提示
若しくは提出を求めることができる。


ちなみに
「留置き」は
納税者の【任意】なのです。


ここでいったん区分を整理すると、
「提示・提出」=断れません
「留置き」=断ることができる
と理解することになります。


ここで、
上記質問にある
「調査で渡したコピーはどうなるのか?」
=
「提出 or 留置き」ですが、
国税庁サイトには下記とあります。


税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#a04

問 提出される物件が、
調査の過程で調査担当者に
提出するために新たに作成された
写しである場合には、
留置きには当たらないとのことですが、
自己の事業の用に供するために
調査前から所有している物件が写しである場合(取引書類の写しなど)であっても、
留置きには当たらないのでしょうか。

(答)
調査の過程で
調査担当者に提出するために
新たに作成した帳簿書類等の写し(コピー)の提出を受けても
留置きには当たらないこととしているのは、
通常、
そのような写し(コピー)は
返還を予定しないものであるためです。
他方、
納税者の方が
事業の用に供するために
保有している帳簿書類等の写し(コピー)をお預かりする場合は、
返還を予定しないものとは言えませんから、
留置きの手続により
お預かりすることとなります。


以上のように、
返還を予定されている、

例えば
原資資料や帳簿などを調査官が
持ち帰る行為は
「留置き」に該当しますので、
納税者の任意(=拒否できる)となりますが、

一方で、
調査中にとったコピーについては
返還しないので
「提出」に該当することにあり、
持ち帰りを拒否することはできません。


返還を予定している(原本)か
どうかで判断することになりますので、

納税者の手元に
コピーしかない場合は
それが原本になり、

上記FAQのように、
原本であるコピーを
持ち帰るのは「留置き」、

そのコピーのコピーをとれば
「提出」となるということです。


極端なことを言えば、
帳簿の持帰り(留置き)を拒否し、
調査官がすべての帳簿をコピーした場合、
拒否することは
できないということです。


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