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不動産を購入する時の費用の処理 【法人税節税】

2020-11-21


それまで、賃貸ビルに入居していましたが、取り壊しになるということで中古のビルを購入することになりました。以下の費用は全額費用処理しても大丈夫でしょうか?
 1.仲介手数料
 2.登記諸費用
 3.未経過分を精算した土地・建物の固定資産税
 4.司法書士に払った費用(登録免許税含む)
 5.不動産取得税

不動産を購入する時には様々な費用が発生します。これらの費用が全て支払い時の経費にできるかというとそうは行きません。
 税法上は、不動産などの固定資産を取得し使用するためにかかった費用は、その固定資産の取得原価に含めなければなりません。
 では1~5の費用はどのように処理するのでしょうか。

(1)固定資産の取得原価に算入しなければならない費用は以下のとおりです。
 1.仲介手数料・・・一括して土地建物を取得した場合は、土地と建物に按分計算して、それぞれの取得原価に加算します。
 3.未経過分を精算した土地・建物の固定資産税・・・土地や建物を購入産売買の慣習として行われていることです。しかし固定資産税はその年の1月1日現在の所有者について課税される税金ですので、納税義務は売主にあることになります。売主が負担すべき税金を買主が支払ったにすぎませんので、この金額は取得原価に加算することになります。

(2)支払い時の費用とすることができるもの
 2.登記諸費用
 4.司法書士に払った費用(登録免許税含む)
 5.不動産取得税

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