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中島祥貴税理士事務所
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日当について、 勘違いしているポイントとして、 日当は 宿泊を伴わない 日帰りであっても 支給することができます。 日当は あくまで勤務地から 出掛けることに際して、 従業員が 負担しなければならない 費用に対する 実費弁償です。 日帰りであっても、 外出しているからこそ 「外食しなければならない」 などの費用負担が 生じるわけですから、 日当の支給対象に なり得ます。 実際に 税務調査官も、 税務調査(日帰り)に対して 日当を支給しています。 日当の支給設定について 税務調査で 否認されないためには、 その【要件】を満たす 必要があるわけですが、 その要件は 通達にあります。 所得税法基本通達9−3 (1)その支給額が、 その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて 適正なバランスが保たれている基準によって 計算されたものであるかどうか。 (2)その支給額が、 その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が 一般的に支給している金額に照らして 相当と認められるものであるかどうか。 この通達規定から 日当の非課税要件は3つあって、 [1] 役員・従業員の全員が支給対象になっていること [2] 支給額が適正なバランスになっていること [3] 他社と比して高額ではないこと のすべてを満たしていることです。 これらは 社内規定で確認することになりますので、 役員・全従業員に設定する規程の整備と 設定内容の確認は マストになります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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