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中島祥貴税理士事務所
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会社の社内旅行、 いくらまでなら課税されないのでしょうか? 社員旅行については、 個別通達が定められており、 「4泊5日以内」 「50%以上の参加」で 給与課税しない と規定されています。 個別通達 「所得税基本通達36−30(課税しない経済的利益 ・・・使用者が負担するレクリエーションの費用)の運用について(法令解釈通達)」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/880525/01.htm 「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm しかし、 この中にも 金額基準は明示されておらず、 上記の要件を満たしていても 高額と判断されれば 給与課税されることになります。 これも「日当」と同じで 明確な基準がないわけですが、 一般的に「高額な旅行」の基準は 10万円/人以内 が無難と考えます。 20万円/人以上の費用負担をして 否認されたケースは多く、 例えば平成22年12月17日裁決(その後、東京地裁平成24年12月25日判決・東京高裁平成25年5月30日判決でも敗訴)では、 マカオ2泊3日・241,300円/人となっていますので、 20万円超の社内旅行は 高額と指摘されても仕方ないでしょう。 一方で、 平成3年7月18日裁決では、 タイ3泊4日・183,000円/人が 福利厚生費として 認められています。 しかし、 (株)産労総合研究所のアンケート調査結果を見ると、 海外旅行の費用平均額が おおよそ10万円程度となっていることから、 10万円程度が 無難という結論です。 また、 「5年に1回の社内旅行だから高額」 というロジックも 難しいでしょう。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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