IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

社内旅行はいくらまでなら課税されないの!?【税務調査】

2021-02-02
会社の社内旅行、
いくらまでなら課税されないのでしょうか?


社員旅行については、
個別通達が定められており、

「4泊5日以内」
「50%以上の参加」で

給与課税しない
と規定されています。



個別通達
「所得税基本通達36−30(課税しない経済的利益
・・・使用者が負担するレクリエーションの費用)の運用について(法令解釈通達)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/880525/01.htm

「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm


しかし、
この中にも
金額基準は明示されておらず、

上記の要件を満たしていても
高額と判断されれば
給与課税されることになります。


これも「日当」と同じで
明確な基準がないわけですが、

一般的に「高額な旅行」の基準は
10万円/人以内
が無難と考えます。


20万円/人以上の費用負担をして
否認されたケースは多く、

例えば平成22年12月17日裁決(その後、東京地裁平成24年12月25日判決・東京高裁平成25年5月30日判決でも敗訴)では、
マカオ2泊3日・241,300円/人となっていますので、
20万円超の社内旅行は
高額と指摘されても仕方ないでしょう。


一方で、
平成3年7月18日裁決では、
タイ3泊4日・183,000円/人が
福利厚生費として
認められています。


しかし、
(株)産労総合研究所のアンケート調査結果を見ると、

海外旅行の費用平均額が
おおよそ10万円程度となっていることから、

10万円程度が
無難という結論です。


また、
「5年に1回の社内旅行だから高額」
というロジックも
難しいでしょう。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所