IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
---|
\お気軽にお問合せください/
近年、 消費税の不正還付事例が 多くあるからか、 消費税の還付申告をしても、 税務調査が長引いて 消費税の還付金が 返ってこない といった事態が 生じています。 税務調査によって 適正な還付申告であることが 確認されているにもかかわらず、 ・決裁書類を作る時間がない ・税務署の審理からダメ出しされて決裁が下りない といった、 法律以外の国税内部の事情によって 返せないこともあるようです。 消費税の還付金は 多額になる傾向があり、 会社の資金繰りに与える 影響も大きいですから、 消費税の還付申告に対して 国税の正確かつ迅速な処理が 必要です。 消費税を納税する場合には、 申告期限までに 納めなければならないのに、 還付する場合には 申告期限を過ぎて 1〜2カ月超もかかる これは不公平である、 こんな不満の声を耳にします。 加えて、 消費税還付について 国税が確認する場合、 税務調査ではなく 納税者の任意の協力によって 資料を確認する 行政指導によることもあります。 任意の協力なら わざわざ資料を出す必要もないはずで、 なぜ税務調査でもないのに 還付を裏付ける資料を 提出しなければならないのか、 こんな不満も耳にします。 消費税の還付金については、 法律上、 「国税は遅滞なく還付する必要がある」 と定められています。 ここでいう 「遅滞なく」とは 還付金を返すのに 「合理的な時間」 を意味するとされています。 この合理的な時間には、 明確な誤りがある 消費税還付の申告はもちろん、 誤りがありそうな申告に対して、 国税が内容を チェックする時間も 含まれるとし、 現状の実務のように 国税が 消費税還付の申告書を チェックしてから 還付をしたとしても、 遅滞なく 還付金を返していることになる、 と判断した 裁判例があります。 つまり、 チェックしてから 還付金を返すのは 問題ない訳ですから、 上記のような不満は 筋違いであり、 かつ、 任意の協力とは言え、 還付申告のチェックに 必要な資料についても 国税に提供もせざるを得ない という結論になります。 こういう訳で、 消費税の還付申告については、 出来る限り早く返して もらうよう、 国税に 協力せざるを 得ないと考えられます。 ただし、 チェックに 必要でない時間をかけるのは、 合理的な時間とは 言えませんので、 法律的にも誤りです。 このため、 必要以上の時間を 調査官がかけているのであれば、 遅滞なく還付する という法律の趣旨に 違反していることを 国税に申し出るべきでしょう。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所
0120-535-114