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中島祥貴税理士事務所
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コロナによって 海外での勤務ができなかったり、 逆に 国内に帰国できないまま 海外での勤務のままの従業員も いると思います。 ただ、 今はリモートという形で 現地にいなくても どこでも仕事をすることができます。 この場合、 所得税は どの国に支払い 源泉徴収などはどうなるのでしょうか? Q1 外国法人のその外国の地で勤務する予定(1年以上)でしたが、 コロナの影響によって 日本から出国できず、 日本国内で外国法人の勤務(在宅勤務)を している場合、 所得税はどうなるのでしょうか? 外国法人は 日本国内に事務所等はありません。 A1 日本の居住者に該当し 勤務先から受け取る給与等は 給与所得となり、 所得税の課税対象となります。 ただし、日本に事務所等がない 外国法人が支払う給与は 源泉徴収の対象にはならないため、 自分で確定申告をする必要があります。 Q2 海外現地法人に3カ月の派遣をしていましたが、 コロナウイルスの影響によって 派遣後も当分帰国させることなく、 現地で当社の業務に従事させています。 この従業員には 当社から給与を支払っていますが、 この場合、派遣中に支払った給与の 源泉徴収はどうすればよいのでしょうか? A2 この従業員は一時的に海外に滞在していますが、 国内に住所を有しているため 居住者となります。 したがって、給与についてはこれまで同様 源泉徴収する必要があります。 Q3 海外現地法人に従業員を出向(1年以上)させていましたが、 コロナウイルスの世界的拡大に伴い 従業員を一時帰国させ、 現在、日本で海外現地法人の業務に従事しています。 この従業員には 出向先の海外現地法人からの給与のほか、 現地との給与水準の調整等を踏まえて 当社から留守宅手当を支払っています。 このような一時帰国者には 当社が支払う留守宅手当について 源泉徴収は必要でしょうか? また、この従業員は日本で申告する必要があるのでしょうか? A3 非居住者である従業員が 日本に一時帰国した場合であっても この従業員は日本国内に住所等を有しないと 認められるため、 引き続き非居住者に該当します。 また、この非居住者である従業員に対して 支払われる留守宅手当は 日本国内において行う勤務に基因する給与と認めらるため、 国内源泉所得として所得税の課税対象となります。 ですので、非居住者に対する給与として 20.42%の源泉徴収が必要となります。 海外現地法人がこの非居住者である従業員に支払う給与は 日本国内で行う勤務に基因するため、 国内源泉所得として所得税の対象となります。 この給与は、国内において支払われるものではありませんので、 源泉徴収は不要ですが、 この給与については 日本において確定申告と納税が必要です。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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