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中島祥貴税理士事務所
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GO TO トラベルの影響もあり、 少しずつ日本経済が まわってきているような 感じがしてきました。 しかし、 ここにきて GO TO トラベル、CO TO イートに 課税するという 発表がされました。 農林水産省のGo To Eatキャンペーン事業(Go To Eatキャンペーン)、 国土交通省のGo To トラベル事業(Go To トラベルキャンペーン)の 公式サイト内の 「よくある質問」が更新され、 支援額の扱いが明らかになりました。 GO TO トラベル、CO TO イートで 支援され得した分に対して 一時所得として 課税するとのことです。 一時所得とは、 営利を目的とする 継続的行為から生じた所得以外のもので、 労務や役務の対価としての性質や 資産の譲渡による対価としての 性質を有しない 一時の所得を指します。 一時所得の金額は、 「総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)÷2」 の計算式で算出するため、 50万円までは 課税されません。 GO TO トラベルは、 旅行代金の割引とクーポン配布の合算で、 国内旅行の代金が 実質半額になります。 1泊2万円が上限なので 4人家族の場合、 1泊最大8万円の補助がでます。 これまでは 泊数やプラン内容に制限がなかったのですが、 11月17日以降の予約・販売分について 1回の補助対象を 7泊までにする規制も 導入されました。 とはいえ、 7泊分でも「お得額」は 1人あたり最大14万円、 家族でみれば56万円になります。 これは50万円を超えているので 一時所得の 確定申告を行う必要があります。 また、11月17日以降の予約・販売分なので 今までに 既に10泊していると +80万円で (56万円+80万円)-50万円÷2で 43万円が課税されます。 まあ、 GO TO トラベルだけで こんなに 利用する人はいないだろうと 安心するのは 早いです。 Go To トラベルとイート、イベントなどの Go Toはもちろん、 ふるさと納税の返礼品、懸賞や福引の商品や、競馬・競輪の払戻金なども 一時所得の対象になります。 コロナで 生産者や故郷を 助けようと ふるさと納税をした人も 多いのではないでしょうか。 しかし、 ふるさと納税で 通常の購入額より お得な返戻品を貰った場合、 その分も課税対象となります。 良かれと思って 行ったことが、 後だしで課税される。 Go To トラベルは 始まって もう3ヶ月以上が経っています。 あまりの 対応の遅さに呆れるばかりです。 日本在住者に対して 一律10万円を配布した 特別定額給付金、 こちらも 本来は一時所得の対象なのですが、 急激な収入減などを 支援するという 給付金の目的を考慮して、 非課税としました。 GO TOも 急激な収入減の事業者を 支援するということで 始めたもので、 果たして 何が違うのでしょうか? ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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