IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

領収書がないと経費にならないのか!?保存は何年必要?【税務調査】

2021-01-21
今日は、
会社が保存すべき書類、
保存期間について

税務上、
注意すべき点について
説明していきます。


「領収書がないと、経費で落ちないですよ」
経理担当者から
言われるであろう言葉です。


領収書などは
法人税法上、
「帳簿書類」の一部として
保存が求められます。


また、
消費税法上も領収書の保存を
求めており、

領収書の保存がない場合、
消費税の控除が
できないこととされています。


消費税法上、
請求書等には
以下の事項が
記載されている
必要があります。

"発行者の名称、
 受取人の名称(宛名)、
 取引年月日、
 取引内容、
取引金額(軽減税率の対象品目である旨、税率ごとの税込合計金額)"													

													
消費税法上は、
レシートであるか、
領収書であるかは
関係なく、

上記の要件を満たしていないものは、
認められません。


例えば、
手書きの領収書で、
宛名が「上様」、
内容が「お品代」とされると、
要件を満たしていません。


一般的に
レシートについては
宛名がありませんが、

例外として、
小売業、飲食業、タクシーなど
不特定多数を相手とする業態については、
宛名の記載は
不要とされています。


では、
領収書のほか、
保存すべき書類はどんなものがあり、
それぞれ何年間保存が必要でしょうか。

根拠となる法律や
保存すべき書類の種類ごとに、
以下の通りです。


「会社法上」
会計帳簿(総勘定元帳、仕訳帳など)									
計算書類(貸借対照表、損益計算書など)									
10年間			
			
「法人税法上」				
帳簿(総勘定元帳、仕訳帳など)									
書類(棚卸表、注文書、納品書、請求書、契約書、領収書など)									
7年間(赤字の年度は最長10年間)"			


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所