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中島祥貴税理士事務所
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新型コロナウイルスの影響で、 個人の確定申告だけではなく、 法人税や相続税の申告期限も 延長が認められることとなりました。 この延長について押さえておきたいのは、 適用を受ける場合、 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」 と申告書の余白に 記載しなければならないことです。 今回の申告期限の延長については、 「個別延長」と言われます。 「申請」と聞くと、 申請書を思い浮かべることが多いですが、 今回は 申請書の提出までは要件としておらず、 余白に書くだけで 延長が認められます。 書くだけで済むなら つい失念してしまうこともあり得ます。 あくまでも、 税法上は申請に「より」認めるですから、 延長申請という記載がなければ、 要件を満たさないことになります。 このようなケアレスミスが生じやすいので、 注意してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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