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中島祥貴税理士事務所
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よくある税務調査の話で、 「修正申告に応じないのであれば青色申告の取消しをしますよ」 という調査官からの 【脅し】があります。 先日相談のあった 質問・相談の概略が 下記です。 ・社長が会社に渡す領収証の中に、私的経費の領収証が混在していた ・調査官は「役員賞与」と指摘 ・税理士は「役員借入金の返済」と反論 ・調査官はどうしても役員賞与にしたいのか、 「帳簿自体が誤りということであれば、青色申告の取消しもあり得る」と言ってきた この流れを見ると、 「役員賞与を受け入れないのであれば、青色取消しするぞ」 という脅し以外の 何物でもないわけですが、 一方で青色取消しをほのめかされた場合に、 その場で適正に反論できれば、 このような脅しをされずに済む、 というのも事実です。 青色(申告の承認)取消しには 当然、 法的要件が存在します。 法人税法第127条、 所得税法第150条が その法律要件を規定したものですが、 まとめると 下記のようになっています。 1 帳簿書類の備付け、記録又は保存が財務省令で定めるところに従って行われていないこと 2 帳簿書類について税務署長の指示に従わなかったこと 3 帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、 その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること これらに加えて、 法人のみ「期限後申告」が その要件に加わります。 さて、 上記の相談事案においては、 調査官は 上記1を根拠としているのでしょうが、 「帳簿が誤っていた(私的経費が混入していた)」 ことが青色取消しになるのであれば、 税務調査で 否認事項があったほとんどの事案は、 青色取消しに 該当することになるはずです。 あくまでも上記1の要件は、 帳簿・原資資料の保存・保管が されていないケースになります。 つまり、 税務調査で 「青色取消しになります」 と言われても、 その法的要件は 満たしていないことの方が 多いわけです。 このように、 税務調査で 「青色取消し」の指摘を受けた場合は、 まず上記の法律要件の どれに該当するのかを 問いただす必要があります。 調査官も 青色取消しを自ら言い出したにもかかわらず、 その法的要件を 理解しているケースは 意外にも少ないと思います。 調査官が 実際に、 税務調査で 青色取消しをするケースのほとんどは、 推計課税する場合で、 その法的要件を 理解しているとは思えません。 だからこそ、 上記調査事案のように 誤った根拠を 平気で指摘するのです。 このことを知らないと 調査官に言われるがまま、 青色取消しされることが 実際に多いようです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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