特別会費を全額損金算入できるかどうかはその特別会費が規約等に基づいて合理的な基準により徴収され、給付等されるかどうかによります。規約等に基づき合理的な基準によって徴収されたのであれば、全額損金に計上することができます。
通常の会費は組合員が同業団体等に支払った日の属する事業年度の損金に算入されます。
しかし、会員相互の扶助等を目的とした特別会費は、その支払った時には前払費用として処理しておき、実際にその組合等がその徴収の目的となる事業に対して支出した日の属する事業年度の損金に計上します。
ただし、その特別会費の徴収目的が災害を受けた組合員への見舞金等の場で、その特別会費が合理的な基準に基づいて徴収され、給付等されるのであれば、支払った日の属する事業年度の損金に計上することができます。