IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

税務調査の対象から外れる年分の資料提示は必要なのか!?【税務調査】

2021-04-22
税務調査の対象年分は、
事前通知された年分(通常は3年・3期)となるので、

調査官から
対象年分ではない年分の
資料等の提示を求められた場合、

「原則として」
断ることができます。


一方で、この原則には例外が存在します。


大きく2つに分けて考えてみましょう。


○調査対象年分より過去分

まず、下記のFAQをご覧ください。

「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#a09

問9
X年度の税務調査を行う
という事前通知を受けましたが、
調査の過程でX年度より
ずっと以前の帳簿書類等を
提示するよう求められました。
これはX年度以外の
税務調査を行っていることになりませんか。

(回答)
例えば、
X年度の減価償却費の計上額が
正しいかどうかを確認するため、
その資産の取得価額を確認するために
取得年度の帳簿書類等を
検査する必要があるといった場合のように、
調査担当者がX年度の申告内容を確認するために
必要があると判断したときには、
X年度以外の帳簿書類等の
提示等をお願いすることがあります。
これはあくまでもX年度の調査であって、
X年度以外の調査を
行っているわけではありません。


このように、
調査対象年分より
以前の資料等を確認しなければ、

調査対象年分の所得・税額を
確認できないような場合は、
提示義務があります。


○進行年分・進行期

調査対象年分は
直近で申告した年分も含まれますので、

それよりも後の年分となると、
いわゆる「進行年分・進行期」
も調査対象になり得ます。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所