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中島祥貴税理士事務所
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税務調査の対象年分は、 事前通知された年分(通常は3年・3期)となるので、 調査官から 対象年分ではない年分の 資料等の提示を求められた場合、 「原則として」 断ることができます。 一方で、この原則には例外が存在します。 大きく2つに分けて考えてみましょう。 ○調査対象年分より過去分 まず、下記のFAQをご覧ください。 「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」 https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#a09 問9 X年度の税務調査を行う という事前通知を受けましたが、 調査の過程でX年度より ずっと以前の帳簿書類等を 提示するよう求められました。 これはX年度以外の 税務調査を行っていることになりませんか。 (回答) 例えば、 X年度の減価償却費の計上額が 正しいかどうかを確認するため、 その資産の取得価額を確認するために 取得年度の帳簿書類等を 検査する必要があるといった場合のように、 調査担当者がX年度の申告内容を確認するために 必要があると判断したときには、 X年度以外の帳簿書類等の 提示等をお願いすることがあります。 これはあくまでもX年度の調査であって、 X年度以外の調査を 行っているわけではありません。 このように、 調査対象年分より 以前の資料等を確認しなければ、 調査対象年分の所得・税額を 確認できないような場合は、 提示義務があります。 ○進行年分・進行期 調査対象年分は 直近で申告した年分も含まれますので、 それよりも後の年分となると、 いわゆる「進行年分・進行期」 も調査対象になり得ます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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