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運転免許証の更新費用 【所得源泉税節税】

2021-04-24

当社では自動車販売業を営んでいます。営業部門の社員は全員、自動車の運転免許を必須としているため、免許を持っていない社員には取得費用を会社で負担しています。
 営業部門の社員に対し、自動車の運転免許証の更新費用も会社で負担することを考えていますが、これらは給与として課税しなければならないのでしょうか?
 商品の販売に関する収益は既に前期に計上済みですが、この値引きについても前期に遡って前期の損失として処理すべきですか?

業務遂行上の必要に基づき、社員が自動車の運転免許を取得するための費用を負担した場合には、原則として課税を要しないことになっています。
 運転免許証の更新費用については、資格取得のための費用ではありませんが、資格を継続するために必要な費用であるため、自動車運転免許の所有が会社にとって業務遂行上必要不可欠なものであれば、免許の取得費用に準じ、適正な金額の範囲内で非課税として取り扱ってよいものと思われます。

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