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休業手当、休業支援金、休業補償の課税関係の違い!?【税務調査】

2021-06-22
第二次補正予算の成立により、
「休業支援金」
という制度が
創設されました。


この「休業支援金」の正式名称は
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」といい、
休業手当の代替措置として
設けられた制度です。


休業手当が
支払われる状況にも関わらず、

事業者の資金繰りの都合などから
支払われない場合もあります。


そこで、
休業手当の代替措置として
創設されたのが、
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」
です。


この制度は、
〇 新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年4月1日から9月30日までの間に休業。

〇 休業期間の全部または一部につき、
給与の支払を受けることができなかった従業員が対象。

〇 休業前の給与の80%(月額の上限33万円)を支給。
という制度です。


現在、
休業者に対して支払われるものは
以下の3つがあります。


休業手当、休業支援金、休業補償


これらは支払われる理由も違いますが、
税金が掛かってくるか
こないかも
変わってきます。


結論から言うと

〇 休業手当(労働基準法26条):給与所得
→ 雇用調整助成金の対象

〇 休業補償(労働基準法76条):非課税

〇 休業支援金(臨時特例法4条):非課税

となります。



つまり、
「休業手当」を支払う場合は、
源泉徴収が
必要になるのです。


「休業手当」は
労働基準法26条で以下のように
記載があります。

【使用者の責に帰すべき事由】による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。


「休業補償」は
労働基準法76条1項で以下のように
記載があります。 

労働者が前条の規定による療養のため、
労働することができないために賃金を受けない場合においては、
使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を
行わなければならない。


「会社の責に帰すべき事由による休業なのか、どうか」
で休業手当になるのか
休業補償になるのかが
分かれてきます.


今回の緊急事態宣言に基づく
自粛要請による休業は、
会社の責に帰すべき事由による
休業なのでしょうか?


これに関しては、
厚生労働省の
「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」で、
次のとおり、
記載されています。

-------------------------------------------------------------
新型インフルエンザ等対策特別措置法による対応が取られる中で、
協力依頼や要請などを受けて営業を自粛し、
労働者を休業させる場合であっても、
一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務が
なくなるものではありません。
-------------------------------------------------------------


また、「休業支援金」は
休業手当の代替措置ではありますが、
所得税の課税対象には
なりません。


これは
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための
雇用保険法の臨時特例等に関する法律」で
次のとおり、
定められているからです。

----------------------------------------------------
租税その他の公課は、
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金として
支給を受けた金銭を標準として課することができない。
----------------------------------------------------


税務調査があれば、
源泉所得税の対象になるか否かは
必ずチェックされる項目ですので、

今回の休業に対する
支給については
再度ご確認ください。


ご相談、ご不安なことが
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