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中島祥貴税理士事務所
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もうすぐ所得税の確定申告の時期になりますね。 昨年は令和元年分の確定申告の提出時期が 延長されました。 その後、提出期限がいつになったか 知っていますか? 令和元年分の確定申告の提出時期は まだ決まっていません。 まだ提出していなくても 何の罰則もないのです。 そんな状況下で もうすぐ令和2年の確定申告の提出期限となります。 そこで今回の確定申告で気を付けないと いけないことがあります。 令和元年分の確定申告の提出時期は 決まっていないと言いましたが、 令和2年の確定申告を提出するまでに 令和元年分の確定申告の提出しないと 期限後申告となり、 罰則が発生します。 令和2年分の確定申告と同時でも 大丈夫ですが。 令和元年分の所得税の確定申告書を提出する前に、 令和2年分の所得税の 以下のような申請書等を提出した場合も 期限後となり無効となります。 ・所得税及び復興特別所得税の更正の請求 ・ 所得税の青色申告承認申請 ・ 青色事業専従者給与に関する届出(変更届出) ・ 所得税の青色申告の取りやめ届出 ・ 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求 ・ 所得税の減価償却資産の償却方法の届出 ・ 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請 ・ 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出 ・ 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請 ・ 個人事業の開廃業等届出 ・ 国外財産調書の提出 ・ 財産債務調書の提出 しっかりと 期限が決まっていた方が 分かりやすいのですが、 令和2年分の申請書は 令和元年の申告書を提出する前が 提出期限と思ってください。 また、 正式発表ではありませんが、 おそらく令和2年分の所得税の確定申告の 提出期限と納税期限も 延長になります。 そうした場合、 令和元年分の確定申告の提出時期も 延長になるのですが、 提出する際は 必ず、年度の若い順番に 提出するようにしてください。 また、 申告期限の延長をして提出する際は 申告書等の余白に 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」 と記載するか、 e-Tax の場合は 所定の欄にその旨を入力します。 最後に 1番大事なことを お伝えします。 この場合、 申告・納付期限は、 申告書の提出日になります。 通常、 申告書を提出してから 納税すると思いますが、 申告の翌日以降に納税すると 延滞税等の罰則が発生します。 これは問答無用です。 以前、これで 税務署と揉めましたが、 「提出できたんだから 納税できる状態だったんでしょ」 と撥ね退けられました。 絶対に気をつけてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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