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コロナの影響で源泉徴収漏れが多発している!?【税務調査】

2021-07-29
新型コロナの影響に関わらず、
いつも多い海外取引等の源泉所得税のミスが

「海外支店に勤務する役員への役員報酬」
の源泉徴収漏れです。


日本法人の海外支店に勤務する
従業員に対する給与等は

源泉徴収不要です。


一方、
日本法人の役員が
海外支店で勤務する場合、

その役員報酬は
国内源泉所得に該当することになり、

20.42%の源泉徴収が
必要です。


また、
海外支店に出向した従業員に対して
出向後、
最初に払う賞与に関する
源泉徴収漏れも多い。


出向後、
最初に支払う賞与の中には
国内勤務分が含まれていることが多く、

国内勤務分については
その従業員が非居住者であったとしても

国内源泉所得として
源泉徴収20.42%が必要です。


これらに加えて
今年は、
新型コロナの影響により
海外出向から日本に一時帰国している

従業員に支払う
留守宅手当等の
源泉徴収漏れが多くなると
見込まれています。


実態としても
源泉徴収を失念している企業が
相当数あるとも
聞いています。


給与等に係る源泉徴収税は
年1回の法人税等の確定申告とは異なり、

毎月10日までに
前月分を納付しなければ
原則、
不納付加算税の対象となります。


ただし、
給与等に係る源泉徴収税を
法定期限までに納付していない場合でも

「正当な理由があると認められる場合」には
不納付加算税が
課されないこととなっています。


しかし、
単に源泉徴収すべきことを
「知らなかった」だけでは、

「正当な理由」があるとは認められず、
不納付加算税の対象となります。


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