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中島祥貴税理士事務所
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「会社設立○○周年パーティー」「移転記念会」「新社長就任祝い」などの イベントは何費になると思いますか? 答えは、 社内の人だけで行うイベントは 「福利厚生費」 社外の人も呼ぶイベントは 「交際費」 です。 同じ内容のイベントであっても 社外の人を呼ぶか呼ばないかで 経費の計上方法が異なってきます。 交際費は 中小企業の場合、 800万円までは 損金算入できますが、 800万円を超えると 損金不算入となり、 税金が掛かってきます。 大きなイベントを行う場合、 かなりの額になることがあるので、 気を付けてください。 こういったイベントを行うと ご祝儀を頂くことがあります。 このご祝儀は どのような扱いになると思いますか? ご祝儀は通常 「雑収入」になります。 イベントの総支出額が300万円で、 祝い金を計100万円受け取った場合、 交際費300万円 雑収入100万円 となります。 ただし、 イベント等を主催した際に、 会費・参加料を明示・徴収している場合は、 交際費=総支出額−会費・参加料 になります。 つまり、 交際費200万円 雑収入0円 となるのです。 一方で、 会費・参加料を明示してない場合は、 交際費300万円 雑収入100万円 となります。 判断の基準は、 会費・参加料が 事前に明示されているかどうかで、 されていない場合に受け取った祝い金などは、 あくまでもパーティー・会に対する 負担ではないので 交際費から差し引くことはできない という解釈です。 ですから、 大規模・高額なパーティー等を開催する場合で、 年間交際費額が 800万円を超えると想定できるのであれば、 祝い金として善意で収受するより、 参加料を事前に明示して 一律で徴収した方が節税にはなります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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