IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

役員報酬の未払計上は本当に否認されるのか!?【税務調査】

2021-08-10
コロナ禍で
資金繰りの影響により
役員報酬を未払いにする
会社も増えたと思いますが、

この未払計上は
税務上、
認められるのでしょうか?


役員報酬の未払計上については、
定期同額などの要件を
満たしている限り、

原則として
否認できないと考えています。


法人税法の役員報酬の法律を
いくら読んでも、

未払計上が認められないとする
要件は出てきません。


また、
資金繰り悪化が
未払計上の要件となるということも
記載されていませんし、

資金繰り悪化解消時の支払が
要件となっているわけでもないです。


過去の判決・裁決事例を見ると、
未払計上が認められていない事例があるようですが、

これは役員報酬に
定期同額の要件が導入された
平成18年度税制改正の適用以前の話であって、

平成18年度税制改正以後の
判決・裁決にそのような事例があるかないかで
判断すべきです。


平成18年度税制改正以前は、
役員報酬を増減し、
未払計上することで
法人の所得調整が可能であったことから、

未払計上が認められないと
判断されたケースがありました。


現在は
定期同額が
原則要件であることから、

未払計上しても
法人の所得調整は
できないことになっています。


役員報酬の源泉所得税は、
「支払時」に
源泉・納付義務があるので、

未払い月の翌月に
本来は
納税する必要はありません。


しかし、
実務上は
未払計上であっても
源泉申告・納付をするということは、

過去遡及して
役員報酬を増減していないことを
証明する手段として
有効な意味合いもあります。


源泉所得税については
未払いであっても

12月には
役員報酬の支払い分が
確定したものとして
年末調整を行う必要があるので、

前もって
源泉徴収しておいても
結果、変わらないこととなります。


このように、
税務調査で
役員報酬の未払計上分を
否認指摘された場合は、

役員報酬の未払分が損金にならない根拠を
確認・主張する必要があります。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所