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中島祥貴税理士事務所
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税務調査で 質問応答記録書への 署名・押印を求められることがあります。 この場合、 納税者が署名・押印を拒否した場合は、 どのようなことになるのかについて 解説していきます。 納税者が署名・押印を拒否した場合は、 次のように 執り行うことと 署内の規定内で 決まっています。 「かかる説得をしても、 なお回答者が署名・押印を拒否した場合は、 署名・押印を予定していた箇所は空欄のままにし、 奥書において 回答者が署名・押印を拒否した旨 (可能な限り、本人から拒否理由を聞き出してそれも付記すべきである。) を記載する。 また、回答者が 署名・押印を拒否したものの、 記載内容に誤りがないことを認めた場合には、 その旨も記載する。 回答者の署名・押印が得られなかった 理由・経緯等で 特記すべき事項があれば、 その旨を記載した 調査報告書を作成する。」 「奥書」とは、 官公署において、 当該書類(文書)に記載された事項が 真正であることを証明するために、 その書類(文書)の末尾に 記載する文章のことを言います。 このように、 署名押印をしなくても 質問応答記録書を読み、 その内容を 正しいと認めたのであれば、 実質的に認めたと される場合もあります。 ですから、 調査官が質問応答記録書を 持ち出してきた段階で、 ●そもそも文書を読まないこと ●調査官が読み上げることを拒否する ●内容が正しいかどうかなどを言わない という対応が大事になります。 読ませる・読み上げるという 行為自体を 拒否しても問題ありません。 質問応答記録書とは 国税が 事実認定するための文書であって、 質問検査権の範囲内ではないので、 強制ではなく【任意】です。 質問応答記録書への 署名押印を拒否する 対応まではできていても、 実質的に 口頭で認めてしまっている行為も多いので、 注意してください。 質問応答記録書への署名・押印を求められた際に、 口頭でその【内容が正しいと認めたうえで】 署名押印に拒否した場合、 調査官が「奥書」や「調査報告書」にその旨を記載することで、 結局は納税者が(仮装・隠ぺいを)認めたと 事実認定することもできるのです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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