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中島祥貴税理士事務所
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税務調査で 納税者も調査官も よく勘違いしていることとして 税務調査の 立証責任は 納税者がすることだ と思っていることです。 たとえば、 接待交際費で考えてみましょう。 接待交際費の否認理由の多くは、 「事業関連目的での支出ではないため」 というもの。 社長の自宅近くでの飲食を 接待交際費に計上している場合に 「プライベートでは?」と指摘される、 また 「ゴルフは遊びではないのか?」 という指摘が主なものでしょう。 このような場合、 調査官は社長に 「これは誰と行ったものですか?」 「手帳を見せてください」 などと証拠を探そうとします。 ここで注意していただきたいのは、 指摘を受けた事項が 本当に事業に関連する支出の場合、 過去の予定がわかるものを 残していないと 調査官に否認されそうになるケースです。 手帳が残っていない場合に、 勘違いしている調査官は 「事業関連目的での支出だと明示できないなら否認します」 と言ってくるケースがあります。 これは認めてはなりません。 なぜなら その支出が 本当に事業目的に 関連するかしないかどうかの 立証責任は国税側にあるからです。 税務調査において否認するからには、 否認するための根拠が必要であり、 その根拠は 国税側が立証しなければなりません。 否認するなら 事業目的外での支出であることを 調査官が立証するよう主張してみてください。 まず、できないはずです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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