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中島祥貴税理士事務所
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「重加算税を受け入れたら調査は終わりますよ」 (他の部分はもう見ませんよ)」 「(繰欠があって)本税がでないので 重加算税になっても納付額はありません」 と言って、 重加算税を賦課してくる調査官がいます。 増差税額(本税)は0円の場合、 重加算税35% を掛けても0円です。 なので、 容易にこの申し出を受ける 納税者が多いです。 しかし、 税務署内では 重加算税を課した履歴として残ります。 以前、巨額な繰越欠損金があり、 調査で否認された内容を 認めても 到底、税金は発生しないのに、 何度も電話をしてきて 重加算税だけは 認めてくれと 言ってこられたことがありました。 その時、下記事項を 私は知っていたので、 その旨と その事実がないのであれば、 加算税も0円なのだから 意味がないとして 突っぱねましたが、 最後は 税務署で統括官まで 出てきて論争しました。 税務調査で 重加算税0円でも課されることによる デメリットについては 少なくとも2つは 考えなければなりません。 ●加重措置 5年以内に重加算税が課されていた場合、 以後の税務調査で 重加算税が課されると 10%の上乗せ(45%)になります。 ●税務調査の頻度が上がる 法人の場合は、 重加算税を課されると 「第3グループ」に分類され、 以後は税務調査の頻度が 上がるリスクがあります。 ですから、 調査官が言う 「増差税額(本税)は0円だから 重加算税も0円でかからない」 という言葉には要注意で、 重加算税とされるのであれば、 重加算税に対する 根本的な反論が必要です。 ちなみに 先ほどの税務調査では 税務署で1時間粘った結果、 重加算税は無しになりました。 本当に 重加算税が 調査官にとって 何のメリットもないのであれば、 これだけの 労力と時間を 本当に掛けるのか? ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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