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中島祥貴税理士事務所
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1月の源泉所得税の定調書を作っていると、 過去の源泉納付書の 記載誤りに気付くことがあります。 よくあるのは、下記のような事例です。 ・過去の支給額が誤って記載されている ・ただし、納付税額は誤っていない ・法定調書(合計表)とは支給額が合わない ⇒法定調書の支給額が正しく、また税額は各源泉納付税額と合計が一致する このような場合、是正措置をとるべきでしょうか? また、 税務署は金額が相違することによって 税務調査の選定事由とするのでしょうか? 結論から言うと、 各源泉納付書における支給額と 税額の不一致に関して気付けませんし、 また各源泉納付書の合計額と 法定調書(合計表)を KSKなどで突合していませんので、 この数字の不一致に 気付くこともありません。 もちろん、 自身で源泉の納付税額に誤りがあったことに気付けば、 自主的に源泉の期限後納付、 もしくは過誤納申請をすることになります。 「No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm 一方で上記事例のように、 支給額に誤りがあるものの、 税額自体に誤りがないということであれば、 是正は不要となります。 また上記の通り、 そもそも税務署は 支給額・税額・法定調書を突合してないので、 この記載誤りを理由に 税務調査の選定にかかることもありません。 源泉の場合、 表面的には不明なことが多く、 国税は 実際に税務調査に入ってみないと 確認できないスタンスです。 源泉誤りも、 是正を要するかどうかは これらの情報ともって 判断していただければ と思います。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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