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中島祥貴税理士事務所
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国税庁は 5月31日に 新型コロナFAQと在宅勤務FAQを 更新しました。 コロナが 収まらない中で 社内の感染防止をどこまで 会社の経費にできるのか それとも 個人負担として 給与課税されるのかの 具体的な回答が追加されました。 コロナ感染が疑われ場合に その従業員に ホテル等で 宿泊、勤務させた場合は どちらでしょうか? 会社が職場以外の場所で 勤務することを 認めており、 旅費規程等に基づいて 支給する場合、 もしくは 会社が直接ホテル等に 利用料等を支払う場合は、 会社の経費となる。 一方で、 従業員が 自己の判断で ホテル等に宿泊した場合の 利用料は 給与として課税されます。 PCR検査費用は どうでしょうか? これも 会社の業務命令で PCR検査を受けた場合や 会社が検査機関や委託先に 費用を直接支払う場合は、 会社の経費となる。 一方で、 従業員の判断で受けた PCR検査費用は 給与課税の対象となります。 所得税では 会社が従業員の感染対策費用を 負担する場合は、 それが業務に通常必要なものであるか 否かで課税関係が異なってきます。 このことを 従業員に周知する資料を揃え、 旅費規程等の改定を 行っておくことが 必要になります。 コロナ禍で リモートワークや感染予防など 新しい働き方が 生じてくると こういった税制上の 判断も初めての判断になりますので、 適時改定していきましょう。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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