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中島祥貴税理士事務所
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国税庁は6月17日に 令和2年度の査察の概要を公表しました。 2年度の告発の可否を判断した 処理件数は113件(前年度165件)のうち、 告発件数は83件(前年度116件) と減少したが、 告発率は73.5%(前年度70.3%) と増加しました。 そんな中で 令和2年3月に 全国初の告発となった 暗号資産事案に下された判決は、 個人がビットコイン等の取引で得た 多額の利益を 申告から除外し 所得税約7700万円を 免れたとして、 所得税法違反の罪で 懲役1年(執行猶予3年)及び罰金1800万でした。 以前のメルマガで ビットコインを含めた 暗号資産の税務調査のピークは 2022年か2023年と 予測しました。 所得税約7700万円ということは 所得約1億7000万円 この半年で 1ビットで600万円ほど 変動しています。 今年は 換金またはほかの通貨の売買などを した人が かなりいるはずです。 第一弾の見せしめとして 所得約1億7000万円は いわゆる億り人ですが、 脱税をして 億単位の追徴課税と 刑務所への送り人にならないように 来年の確定申告では しっかりと申告した方が 良いですよ。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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