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中島祥貴税理士事務所
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国税庁は7月2日に 新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応FAQを 更新しました。 6月21日から新型コロナウイルス感染症にかかる ワクチンの職域接種がスタートしたことを受けて 企業が負担した接種会場の準備費用の 法人税と所得税の取り扱いについて 示されています。 企業が 新型コロナウイルスにかかる ワクチンの職域接種を実施する場合、 ワクチン接種事業の実施主体である市区町村から委託を受け、 委託料(2070円(税抜き)×接種実施回数)を 受領することになります。 しかし、 職域接種を実施するには 接種会場の使用料や設営費用等の「会場準備費用」が発生し、 委託料収入を上回る費用負担が生じることが 一般的なようです。 職域接種の対象者は 自社の従業員等に限らず、 関連会社や取引先の従業員等も 対象者とした上で、 会場準備費用などの 負担を求めないケースが多いとのこと。 ここで問題になるのが、 会場準備費用の一部が 法人税法上の寄付金または交際費等に なるするか否かです。 この費用負担分は ワクチン接種を受けることで 社内の新型コロナの感染拡大が防止されるため 自社の業務遂行に必要な費用と考えられます。 そのため、 関連会社や取引際に負担を求めない場合でも、 その会場準備費用は 寄付金または交際費等には 該当しないこととしています。 接種会場の近隣住民を対象者に加えた場合も 同様の取り扱いとなります。 所得税に関して 会場準備費用が 従業員等への経済的利益の供与して 給与課税の対象になるかもと 疑問視されていますが、 職域接種についても 市区町村が実施するものであることに 変わりはないため。 自社の従業員等にも 給与課税は生じません。 その他 従業員等と同居の家族への ワクチン接種も 従業員等への給与課税 もしくは従業員等の家族への給与課税としては 課税されません。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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