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中島祥貴税理士事務所
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緊急事態宣言による自粛や 飲食店の閉店時間の早まり 酒類の提供の禁止などから 人気が高まった 「ウーバーイーツ」。 ウーバーイーツの配達員の中には 1月に何十万円も稼ぐ人もいるとか。 そんな中、 遂に国税局が動き出しました。 飲食宅配サービス大手 「ウーバーイーツジャパン」に対して 東京国税局が 配達員の報酬などについての 情報提供を求めたことがわかった。 新型コロナウイルスの感染が広がる中、 同社の需要は増え、 配達員は全国で約10万人に。 契約上は 個人事業主の扱いとなり、 確定申告が必要なケースもあるが、 同国税局は 怠っている人もいるとみて、 実態把握を進めている模様だ。 同社によると、 サービスは36都道府県で利用でき、 登録店舗は 約5年前の約150店から 今年5月で 約10万店と急拡大している。 配達員を雇用するのではなく、 個人事業主として契約を結ぶ。 副業で配達員をしている場合、 年間所得が20万円を超えると、 確定申告をしなければならない。 関係者によると、 同国税局は 配達員の住所氏名 2019年の取引額(報酬額) 銀行口座などの 情報提供を求めたという。 これらの情報をもとに、 同国税局は 配達員が適正に確定申告しているか 確認するとみられる。 同社は 契約の際に 報酬額によっては 確定申告の義務があると説明しているほか、 申告の時期には メールで啓発動画を案内するなどの 対策も実施している。 ウーバーイーツで生計を立て始めた 人も多くいると思います。 手軽に自由な時間でできる 小遣い稼ぎのような感覚で 税金の申告をしていない人が 多数いるのではと 誰もが思っている。 そんな状況に歯止めをかけようと 遂に国税局が動き出し、 来年の確定申告時後には お尋ねや税務調査も想定される。 税務署は コロナ禍で 臨場調査ができなくなっている一方、 こういった 情報収集でできる 机上調査に力を入れています。 ウーバーイーツに限らず 副業の所得が20万円を超える方は 確定申告を忘れずに。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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