IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

「PDFで請求書」正しく保存していますか!?【税務調査】

2021-12-02
令和4年1月1日以降、
メールで請求書を受け取った場合、
今までと保存方法が変わります。

ご存知でしょうか?


今までメールで
請求書などを受け取った際も、

紙に印刷し
保存する必要がありましたが、

令和4年1月1日以降は、
メールで請求書を受け取るなどの
「電子取引」は
紙での保存は認められず、

データ保存が義務になります。


データ保存が義務化される「電子取引」の例

・請求書や領収書などをメール、クラウドサービスなどで渡す、又は受け取る場合
・AmazonなどのECサイトで物品などを購入した際の領収書・明細
・大手企業とのEDI取引


電子取引に係る書類の保存方法等は
以下を満たす必要があります。

・取引年月日・金額・取引先名称で検索が可能であること
・範囲を指定(日付・金額)して検索が可能であること
・項目の組み合わせ(日付&金額、取引先&金額)で検索が可能であること


改ざん防止のため
次のいずれかを満たす必要ありました。

・受領後、遅滞なくタイムスタンプを付与
・タイムスタンプが付与されたデータを受領
・データを削除訂正できない、又は訂正削除した履歴が残るシステム
・訂正削除の防止に関する事務処理規定の備付け


今回の改正は、
今までペーパーレスと無縁だった
中小企業に
データ保存を
義務化するものです。


コストをかけない
現実的な対応は、

検索機能については
PDFなどのファイル名を
「日付_金額_取引先.pdf」とし、

個別の項目で検索できるよう、
事業年度別などで
フォルダにまとめる。


範囲指定、
組み合わせ検索はできないが、

税務署の求めに応じて
データを示すようにし、

必要な措置は
「事務処理規定の備え付け」
で対応するのが良いかもしれません。


事務処理規定のサンプルは
国税庁HPより
確認できます。


サンプルでは
2ページのみで、

書類データの管理について
社内の管理責任者、
該当する電子取引などを記載するのみです。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所