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中島祥貴税理士事務所
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止などの観点から、 調査官が法人に臨場したうえで WEB会議システムを用いる 「臨場型」リモート調査が行われることがあります。 今年の7月から 中小規模法人に対しても 臨場型リモート調査を認めることと なっています。 現在は、 資本金1億円以上の 国税局の調査課所轄法人では 臨場・対面の回数を抑えるために WEB会議システムが 実施されています。 やり方は 調査官が法人に臨場し、 その法人が利用している WEB会議システムを活用して 本社に勤務する従業員に対し 別々の部屋から行うリモート調査や 遠隔地の支店や工場に勤務する 従業員へのリモート調査を 行います。 これまでは 一定のネットワーク環境が整えられていると 考えられる大規模法人を対象に 臨場型リモート調査が 行われてきましたが、 資本金1億円未満の法人でも ネットワーク環境は整えられていると 考えられるため、 セキュリティ保全がされた WEB会議システムであることを前提に 中小規模の法人でも 臨場型リモート調査が 行われることとなりました。 一方、 調査で必要な資料などを 現場で確認する必要があるなどと 判断された場合は、 臨場型リモート調査ではなく 通常の体面による調査手法が とられることがあるようです。 ここで リモート調査を実施するにあたっての 前提を挙げておきます。 ・ 税務調査では機密性の高い情報のやり取りが行われることや、 システムの脆弱性に起因するリスクがあることを法人が理解していること ・ 機密性の高い情報のやり取りを含め、 法人が通常業務で使用しているWEB会議システムを利用すること ・ 法人が管理・支配する場所等で 法人が使用する機器・接続環境を利用してセキュリティポリシーの範囲内で活用すること 一見、調査のやり方が 一歩踏み込んだ先端のやり方に見えますが、 相変わらず 公務員のやり方は 一般社会からは 遠く遅れています。 この臨場型リモート調査、 よく考えると調査の実施に至らなくなる仕組みとなっており、 そうなると 今までの体面調査のままで 行われることが多くなると 思われます。 いずれにしても ITには疎い調査官が多い中、 どのように活用するのか 一度、立ち会ってみたいです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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