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中島祥貴税理士事務所
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税務調査で議論となることが多い 「修繕費」と「資本的支出」の区分ですが、 近年、 よく聞かれるのが、 「主要部品」の交換に関することです。 機械装置や器具備品の 「主要部品」を交換した場合でも 必ず資本的支出になるわけではありません。 この「主要部品」の定義が 定かではないですが、 「主要部品」を交換することで その資産の使用可能期間が延びるという考え方が 前提となっています。 しかし、 「主要部品」を交換したからと言って 必ずしも使用可能期間が延びるとは言えない。 「資本的支出」に該当するのは 「資産の取得の時において 当該資産につき 通常の管理または修理をするものとした場合に 予測される当該資産の使用可能期間を 延長させる部分に対応する金額」 とされています。 たとえば、 自動車のエンジンに類似したケースに、 電動フォークリフトのバッテリーがあります。 電動フォークリフト自体は 10年以上の使用ができますが、 バッテリーの寿命は短いため、 バッテリー交換が欠かせません。 この場合、 資産の取得時に 電動フォークリフトの使用可能期間を バッテリー交換することを前提として 見積もっているのであれば、 バッテリー交換を行ったからといって その使用可能期間が 延びることはありません。 つまり、 修繕費に該当します。 たとえば、 5年ごとにバッテリー交換することを前提として、 取得時に 電動フォークリフト自体の使用可能期間を 15年と見積もったと仮定します。 この場合、 バッテリー交換しても 電動フォークリフト自体の使用可能期間は 延びないため、 修繕費になります。 もちろん、 使用可能期間が バッテリー交換によって 延長、もしくは資産の価値が 増加することも考えられるので、 その場合は 資本的支出になります。 実際には その機械装置や器具備品を 使用している本人たちが 一番分かることですし、 使用可能期間が延びるか延びないかは 通常の手入れや修理によっても 変わってきます。 自動車の場合、 エンジンを新しいものに交換すれば 外観は変わらずとも 使用可能期間は延びるます。 一方、 タイヤを4本交換すれば 金額には高額になりますが、 タイヤ自体が 消耗品という考え方であれば 附属品ということで 修繕費になります。 使用可能期間が延びるとは それこそ「主要部品」に該当するかどうかの 判断によって分かれるものになります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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