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中島祥貴税理士事務所
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eスポーツなどの 広まりを受け、 インターネットを介して参加した スポーツ試合の「賭け」 が広まっているようです。 そのインターネットを介して参加した スポーツ試合の「賭け」で 得た払戻金の所得区分等を巡って 争われた事件の判決が 今年8月25日に 東京高裁で出ました。 給与所得者である会社員Xは、 平成24年から平成27年の4年間 海外の賭け業者が主催する スポーツの試合にかかる 「賭け」に インターネットを介して参加し、 その賭けの的中によって 合計24億円の払戻金の 支払いを受けていた。 本件払戻金の所得区分について Xが「雑所得(外れ賭け金の控除可)」 に該当すると主張したのに対し、 国が「一時所得(外れ賭け金の控除不可)」 に該当すると主張したことで 争いとなった。 一審の東京地裁では、 競馬の馬券の払戻金に係る 所得区分等を巡り争われた 最高裁判決(平成27年3月10日判決)を踏まえ、 本件は、 年間を通じて利益が発生した年がないことなどから、 継続的かつ確実に利益を上げることができると 客観的に評価し得る状況であったとは 認められないなどと指摘。 Xの行為は、 営利を目的とする継続的行為とは認められず、 本件払戻金は 「雑所得」には該当せず、 「一時所得」に該当すると 判断した。 二審の東京高裁も 一審の判断を支持しており、 本件払戻金が 「雑所得(=営利を目的とする継続的行為から生じた所得) に該当するためには、 その行為が 「客観的にみて利益が上がると期待し得る行為」 であることが 必要であるなどとした。 本件では、 Xの年間の収支は赤字であったものの、 月単位でみれば 黒字と赤字が拮抗していた。 この点について 東京高裁は 本件では、 賭け業者が公表する平均回収率97.8%で あったことに照らせば、 収支を 月単位で見たときに 黒字の月が相当割合を占めることは あり得るとしたものの Xの行為は 年間を通じて 客観的にみて 利益が上がると 期待し得るものとは 言えないと指摘。 本件払戻金は 「一時所得」 に該当すると判断した。 実態として Xが行った賭けは 年間の賭けに数が300日を超えるなど 大量かつ継続的に 行われていたが、 年間を通じて 利益が発生した年がないことを ポイントとして Xの行為は 客観的にみて利益が上がると 期待し得るものとは 言えないと 判断されています。 Xは最高裁へ上告しているようですが、 利益が発生した年がないと 「客観的にみて利益が上がる」 とは認められないでしょう。 ただ、 「一時所得」になると 会社員が 4年間24億円の所得に対しての税金を 払うのは 不可能に近いのではとも思えます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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