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中島祥貴税理士事務所
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今日は 最近人気の 少額な保険料で 多様なニーズに対応する 少額短期保険(いわゆる「ミニ保険」)が 年末調整や確定申告の 控除対象になるのかについて ご説明してまいりいます。 コロナ禍では 結婚式や旅行のキャンセル費用補償といった 商品に注目が集まっているようです。 定番の死亡保障の生命保険も 手ごろな保険料が魅力だが、 税務上の生命保険料控除の対象には ならないので注意が必要です。 ミニ保険は 一般の生命保険などよりも 保険料が少額で 保険期間が1年以内 損害保険は2年以内 であることが特徴です。 全国の財務局に 登録された少額短期保険業者が 販売でき、 スマホや保険やペット保険などの他に 感染症にり患した場合に 一時金が支払われる商品も 登場している。 所得税法上、 生命保険会社との 生命保険契約にかかる保険料は 生命保険料控除の対象となるが、 ここでいう 「生命保険会社」とは 保険業法2条3項に 規定されているものをいう。 一方で ミニ保険を販売する 「少額短期保険業者」とは 保険業法2条18項に 規定されるものをいい、 年間収受保険料が 50億円以下であるなど 小規模な事業者に 限られます。 両者の保険商品は 区別されており、 たとえ 死亡保障に係る 生命保険契約であっても ミニ保険に係る保険料は 生命保険料控除の対象と ならない。 年末調整や確定申告の際に 必要な生命保険料控除証明書も 発行されないので 気をつけてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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