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中島祥貴税理士事務所
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確定申告をめぐり、 個人事業主の所得税優遇で 添付が必要な明細書の書式を 国税庁が作成せず、 40年以上、 書類に不備がある申告者に 優遇を受けさせていた 可能性があることが分かった。 今回問題となったのは、 中小企業の連鎖倒産を防ぐための 「経営セーフティ共済」。 加入する中小企業や個人事業主は 取引先が倒産した場合、 掛け金の10倍以内で 貸し付けが受けられる制度で、 掛け金を経費に計上できる 税制上の優遇もある。 優遇を受ける場合、 確定申告時に掛け金の明細書 を添付するよう、 租税特別措置法に 明記されている。 だが、 検査院が 平成30年に 同共済に掛け金を納付した 約4万人の個人事業主のうち 約1600人を調査したところ、 906人(約6億円分)に 明細書の添付がないなど 書類に不備があった。 その多くが、 掛け金を経費に計上する 優遇を受けている 可能性が高いという。 同共済がスタートした 昭和53年以降、 個人事業主が 確定申告時に記入して 添付するための明細書の書式を、 国税庁が 一度も作成していなかったことも 判明。 このため違法状態が 見過ごされていた 可能性がある。 検査院の指摘を受け、 国税庁は6月、 明細書の書式を作成し、 確定申告時の添付を 周知する通達を 即座にホームページに掲載した。 国税庁は 官庁の中でも 非常にしっかりした役所という イメージだが、 それが 40年以上放置されていたことは 問題ではないだろうか。 この明細書は 確かに国税庁から書式が提示されておらず、 一部の税理士の中でも 見落としがちだから 気をつけるようにと されてきた。 今まで 添付されていなかった 納税者の把握にも 着手するようで、 添付を忘れていたことにより 今までの税額優遇を 取り消されることが あるのかは 注目されるところだ。 過去にも 全国の税務署で 保険収入を 誤って指導して その通りに申告した人たちに対して 後に 修正申告をさせ、 差額分の税金を納税させるという 事件がありました。 しかも、 この時、追徴課税まで 課すと言ってきていて それはなくなりましたが、 ひどい話です。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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