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中島祥貴税理士事務所
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今日は ふるさと納税について お送りしたいと思います。 実は、 今年もまた改正がありました。 今年の改正では、 メジャーなふるさと納税の ポータルサイト(特定事業者) から発行される 「寄附金控除に関する証明書」 を添付すれば、 市区町村から発行される 「寄附金の受領書」の添付が 不要となったのです。 https://nnp.y-ml.com/cs/Daily/6934/2080 ポータルサイトからの 証明書だけでOKとなりますので、 1枚1枚入力する手間がなくなり 確定申告時期の負担が 一気に軽減されることに なります。 年末に慌てて ふるさと納税を申し込み 年明けに 一気にふるさと納税の証明書が 届く方にも かなりの負担が減ります。 他にも、 返戻品の郵送先は 自身の住所でなくても OKです。 普段ありがとうを伝えたくても お中元やお歳暮を贈るまでは ちょっと気が引ける・・・ という方には ふるさと納税の 返戻品の郵送先を ご自身でなく、 そのお送りしたい方の住所を 指定すれば そちらにきっちり 返礼品が届きます。 ぜひぜひ、 コロナで苦しんでいる生産者やふるさとなどの地方の方を 助けるためにも 日頃お世話になっている 感謝の気持ちを伝えるためにも そして いつも頑張っている 自分のためにも 節税をして 美味しいものを召し上がってください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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