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税務調査では現物給与の源泉所得税課税にご注意を!?【税務調査】

2022-05-12
税務調査の際に
必ずセットで調査される税目に
源泉所得税があります。


源泉所得税というと
給与と報酬が
すぐに浮かぶと思いますが、

それ以外に
給与以外や現物給与について
調査では
よく調べられます。


源泉所得税の対象には
金銭以外の物または権利
その他経済的な利益をもって収入する場合が
含まれます。


しかし、
実務弁償であるもの、
社会通念上容認されるもの、
少額であるものについては
あえて課税しないとしています。


この
社会通念上や少額といった
具体的でない表現が

人によって
異なっていたりして
誤解や間違いを
引き起こしてしまいます。


そこで本日は
源泉所得税の対象にならない
3要件と

それぞれの具体的な内容を
お伝えしたいと
思います。


【給与課税されないものの3要件】
1,業務の必要に基づくもの(通勤費、旅費、転勤費用、研修費、資格取得費等)
2,福利厚生の性質をもつもの(慶弔費、食費、健康診断、慰安旅行、永年勤続、社宅等)
3,選択制や換金性に乏しいもの(周年記念等の記念品等)


それでは、
具体的に解説していきます。


【通勤費】
通勤手当は、交通手段により限度額を規定しています。
× 徒歩通勤者は交通手段を使用していないので、非課税の対象となりません。


【旅費】
旅費として運賃等以外に、日当や宿泊費、支度金が非課税の範囲となります。
× 単身赴任者の規制費用は課税の対象となります。


【転勤費用】
転勤に伴う転居のための旅費等は課税されません。
(1)旅行代金  (2)引越費用
〇 家族の移転のための旅費も非課税となります。
× 子供の転校費用は非課税にはなりません。

【研修費・資格取得費用】
業務上必要な資格及び知識を得るための費用は非課税となります。


【慶弔費】
社会通念上相当と認めらえるものは非課税となります。


【食事の支給】
1,使用人が食事の価格の半分以上負担していること
2,会社の負担額が月額3500円を超えないこと


【健康診断】
一般的な検診であれば非課税となります。
× 特定の者で、他の者と内容や金額に大きく差があり、合理性に欠けると判断される場合は課税になります。


【慰安旅行】
1,4泊5日以内
2,全従業員の50%以上の参加
3,会社負担額は多額でないこと
× 成績優秀者の褒賞としての旅行は課税の対象となります。


【永年勤続表彰】
1,旅行・観劇の招待費用、記念品であること
2,社会通念上相当なもの
3,勤続期間がおおむね10年以上であること
4,2回以上の場合、5年以上の間隔があること


【社宅費用】 
1,一定金額以上の家賃を負担すること
2,上記一定金額の計算式は、使用人と役員では異なる
3,使用人は50%以上の負担で非課税となる
4,役員でも、小規模社宅の場合は使用人と同様によることができる


現物給与は
福利厚生のためと思って行ったことが
給与課税されたり

このくらいの金額なら大丈夫と
思って行ったことが
給与課税されることが
よくあります。


ご相談、ご不安なことが
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