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中島祥貴税理士事務所
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2022年1月18日に 「事業復活支援金事務局ホームページ」が 公開されましたが、申請はされましたか? この支援金は原則、 電子申請となっており、 申請から2週間以内に 給付するとのことですので、 給付を急がれる事業者は、 しっかりと事前に準備し、 申請受付開始と同時に申請されることを お勧めします。 申請については、 「事業復活支援金事務局ホームページ」( https://jigyou-fukkatsu.go.jp/) で行います。 「事業復活支援金」がもらえる対象は、 以下のとおりです。 「新型コロナの影響で、 2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が、 2018年11月〜2021年3月までの間の 任意の同じ月の売上高と比較して 50%以上または30%〜50%減少した事業者 (中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)」 持続化給付金は、 ひと月の売上高が50%以上減少していないと 対象となりませんでしたが、 事業復活支援金は 減少の割合が50%未満でも、 30%以上であれば 支給対象となります。 2021年11月〜2022年3月の売上減少額を 基準に算定した金額を 5か月分支給されます。 <上限額> (1)売上が50%以上減少した場合、 【個人事業主】 最大50万円 【法人】 年間売上高1億円以下:100万円 年間売上高1億円超〜5億円:150万円 年間売上高5億円超:250万円 (2)売上が30%以上50%未満減少した場合、 【個人事業主】 最大30万円 【法人】 年間売上高1億円以下:60万円 年間売上高1億円超〜5億円:90万円 年間売上高5億円超:150万円 <算出式> 上記の上限額を超えない範囲で、 「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に 5をかけた額との差額 給付額 =(基準期間の売上高)−(対象月の売上高)×5 ※基準期間:2018年11月〜2019年3月、2019年11月〜2020年3月、2020年11月〜2021年3月 のいずれかの期間のうち、 売上高の比較に用いた月を含む期間。 ※対象月:2021年11月〜2022年3月のいずれかの月 原則、電子申請です。 また、不正受給や誤って受給してしまうことを 未然に防ぐため、 申請希望者に対して (1)事業を実施しているか、 (2)給付対象等を正しく理解しているか等を 事前に確認する 「事前確認」が行われます。 「事前確認」は 認定支援機関が行います。 当事務所は 認定支援機関ですので、 必要な方は ご連絡ください。 これは以前支給された 「一時支援金」や「月次支援金」の申請手続き と同様です。 過去に「一時支援金」や「月次支援金」 を交付された事業者の申請は、 かなり簡素化されると思います。 申請には、 以下の書類が必要です。 ●確定申告書(2018年・2019年・2020年) ●基準月の売上台帳 ●2021年11月〜2022年3月の対象月の売上台帳 ●通帳 ●(法人)履歴事項全部証明書 ●(個人事業者)本人確認書類 ●宣誓・同意書 ●その他中小企業庁が必要と認めた書類 コロナ禍で 売上が下がっている方には 申請は必須ですので、 忘れずに申請してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 http://zeirisi.info/contact セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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