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中島祥貴税理士事務所

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事業復活支援金の申請はされましたか?

2022-05-19
2022年1月18日に 
「事業復活支援金事務局ホームページ」が 
公開されましたが、申請はされましたか?

この支援金は原則、
電子申請となっており、
申請から2週間以内に
給付するとのことですので、

給付を急がれる事業者は、
しっかりと事前に準備し、
申請受付開始と同時に申請されることを
お勧めします。


申請については、
 「事業復活支援金事務局ホームページ」( https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)
で行います。


「事業復活支援金」がもらえる対象は、
以下のとおりです。


「新型コロナの影響で、
 2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が、
 2018年11月〜2021年3月までの間の
 任意の同じ月の売上高と比較して
 50%以上または30%〜50%減少した事業者
(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)」


持続化給付金は、
ひと月の売上高が50%以上減少していないと
対象となりませんでしたが、

事業復活支援金は
減少の割合が50%未満でも、
30%以上であれば
支給対象となります。
 

2021年11月〜2022年3月の売上減少額を
基準に算定した金額を
5か月分支給されます。


<上限額>
(1)売上が50%以上減少した場合、
【個人事業主】
最大50万円
【法人】
年間売上高1億円以下:100万円
年間売上高1億円超〜5億円:150万円
年間売上高5億円超:250万円

(2)売上が30%以上50%未満減少した場合、
【個人事業主】
最大30万円
【法人】
年間売上高1億円以下:60万円
年間売上高1億円超〜5億円:90万円
年間売上高5億円超:150万円


<算出式>
上記の上限額を超えない範囲で、
「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に
5をかけた額との差額
給付額 =(基準期間の売上高)−(対象月の売上高)×5


※基準期間:2018年11月〜2019年3月、2019年11月〜2020年3月、2020年11月〜2021年3月
のいずれかの期間のうち、
売上高の比較に用いた月を含む期間。
※対象月:2021年11月〜2022年3月のいずれかの月


原則、電子申請です。


また、不正受給や誤って受給してしまうことを
未然に防ぐため、
申請希望者に対して
(1)事業を実施しているか、
(2)給付対象等を正しく理解しているか等を
事前に確認する
「事前確認」が行われます。


「事前確認」は
認定支援機関が行います。

当事務所は
認定支援機関ですので、
必要な方は
ご連絡ください。


これは以前支給された
「一時支援金」や「月次支援金」の申請手続き
と同様です。


過去に「一時支援金」や「月次支援金」
を交付された事業者の申請は、
かなり簡素化されると思います。


申請には、
以下の書類が必要です。

●確定申告書(2018年・2019年・2020年)
●基準月の売上台帳
●2021年11月〜2022年3月の対象月の売上台帳
●通帳
●(法人)履歴事項全部証明書
●(個人事業者)本人確認書類
●宣誓・同意書
●その他中小企業庁が必要と認めた書類


コロナ禍で
売上が下がっている方には
申請は必須ですので、
忘れずに申請してください。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。
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