IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
---|
\お気軽にお問合せください/
Q 当社では、一般の事務職員に制服を支給し、就業中は必ず着用しなければならないこととしています。この制服については、現物給与として課税の対象としなければなりませんか?
A 給与所得者でその職務の性質上、制服を着用すべき人が、会社などから制服の支給・貸与を受けることによる利益については、課税されないことになっています。
この場合の制服とは、着用することによって特定の職員、特定の会社の社員であることが判別できるものを指します。
港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所
0120-535-114