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中島祥貴税理士事務所
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Q 業務中に駐車違反をしてしまい、交通反則金を取られてしまいました。経費として認められますか?
A 会社の役員や従業員が業務中に駐車違反をして交通反則金を課された場合、会社がその交通反則金を本人に代わって立替払いした場合、その金額は損金の額に計上できません。
法人税基本通達には「法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。」と規定されています。
まとめますと、
①業務の遂行上の場合
損金不算入になります。反則金等は懲罰の意味合いがありますので、法人自体に課された罰金等と同様に取扱うためです。
②業務の遂行に関連が無い場合
役員に対して課された反則金を会社が支払った場合・・・役員賞与になり、損金不算入です。
従業員に対して課された反則金を会社が支払った場合・・・その本人の給与として源泉所得税の課税対象となります。
なお、いずれの場合でも、期中の処理は「租税公課」勘定で一旦経費処理して、決算時に申告書上でその経費処理を取り消すことになります。
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