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中島祥貴税理士事務所
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(1)固定資産の取得原価に算入しなければならない費用は以下のとおりです。
1.仲介手数料・・・一括して土地建物を取得した場合は、土地と建物に按分計算して、それぞれの取得原価に加算します。
3.未経過分を精算した土地・建物の固定資産税・・・土地や建物を購入産売買の慣習として行われていることです。しかし固定資産税はその年の1月1日現在の所有者について課税される税金ですので、納税義務は売主にあることになります。売主が負担すべき税金を買主が支払ったにすぎませんので、この金額は取得原価に加算することになります。
(2)支払い時の費用とすることができるもの
2.登記諸費用
4.司法書士に払った費用(登録免許税含む)
5.不動産取得税
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