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中島祥貴税理士事務所

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‘税金に関するQ&A’

パート・アルバイトへ支給する通勤手当 【源泉所得税節税】

2021-04-17

当社ではパートやアルバイトを雇用する場合にも、通勤手当として実費相当額を支払っています。
 これらの者に対する通勤手当の非課税限度額の計算は、その月の勤務日数で日割り計算を行うのか、それともその者の1か月分の非課税限度額で見るのか、どちらになりますか?

月の途中で入社した従業員やパート・アルバイトの場合、まるまる1か月勤務しないことが起こります。そのため、これらの人に対し通勤費用の非課税限度額については、日割り計算をするのが妥当という考え方もあります。
 しかし通勤手当の非課税限度額は1か月あたりで計算することになっていますので、それぞれの人の1か月分の非課税限度額で見ることになります。

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個人事業から会社設立する場合の会計処理 【法人税節税】

2021-04-11

現在個人で事業を行っていますが、会社設立を考えており、個人事業の資産・負債を新しく設立する会社に移行したいと考えています。その際、会計上はどのような処理が必要でしょうか?

 商品の販売に関する収益は既に前期に計上済みですが、この値引きについても前期に遡って前期の損失として処理すべきですか?

会社設立をする場合で、個人事業の資産や負債を会社へ引き継ぐときには、原則として時価で引き継ぎます。帳簿価額ではないので注意が必要です。
 会社設立時の帳簿価額が時価よりも高い場合は、会社はその時価を取得価額としますので、時価を超えている部分の金額は会社においては考慮されません。また、引継額が時価よりも低い場合は、帳簿価額が出資額とされます。
 また、会社設立後に時価の50%以下の価額で個人資産を買い取る場合、時価で取引があったものとみなされます。

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2021-04-10

法人を設立しました。その設立のためにかかった費用についてはその会社に費用として計上できますか?

法人設立のためにかかった費用は、発起人か新設した法人のいずれかの負担となります。
 どちらの負担になるかは定款に記載があれば、その記載された方が負担します。もし記載が無い場合でもその設立された法人が負担することは可能です。
 会計上の処理としては2つの処理があります。一つは支出した時の費用として負担した費用の全額を処理する方法です。もう一つは繰延資産として5年以内の期間において償却する方法があります。

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25日締めの場合の収入や費用の処理 【法人税節税】

2021-04-04

当社の得意先や仕入先はみな25日を請求書の締切日としているため、当社も確定決算において、決算月の25日付けの請求書をもって収入や費用を計算し、その後の計上をせずに申告したいと思いますが、問題はありませんか?

商慣習として、そのようなことが行われているのでしたら、25日付けの請求書をもって収入や費用の計算をして申告することができます。
 原則として、決算を確定する際にはその事業年度開始の日から終了の日までの期間における収入や費用に基づいて計算することになっています。
 ただし、商慣習その他相当の理由がある場合で、その事業年度終了の日以前おおむね10日以内の日を定めて、継続して当該日までの期間における収入や費用の計算に基づいて確定決算を行っているのであれば、ご質問のような経理処理に従って申告することも認められています。

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青色申告法人の書類の保存期間 【法人税節税】

2021-04-03

当社は青色申告書により確定申告書を提出することの承認を受けている法人です。帳簿書類の作成とその保存が必要かと思いますが、何年間保存しておけばよいでしょうか?

青色申告の承認を受けている場合、その根拠となる帳簿書類や決算に関して作成された書類やその取引に関して相手方から受け取った請求書等の書類は会社のその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間これを納税地等の事務所に保存する必要があります。
 帳簿書類の保存方法は紙による保存が原則となりますが、保存期間の最後の2年間にあたる6年目及び7年目の帳簿書類は一定の要件を満たすマイクロフィルムにより保存することができます。
 また、事前に所轄税務署長の承認を受けた場合には、一定の要件を満たせば帳簿書類等を紙により保存しなくても構いません。具体的には、サーバ・DVD・CD等に記録した電子データのままでその帳簿書類等を保存することができます。

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マンションの管理組合は収益事業に該当するか? 【法人税節税】

2021-03-28

当マンションの管理組合は、区分所有者が所有している敷地の一部を月極駐車場として区分所有者に貸付けており、管理費と一緒に徴収しています。この駐車場収入は修繕積立金として積み立てていますが、収益事業に該当しますか?

区分所有者にのみ貸し付けている場合の駐車場収入は収益事業に該当しません。
マンション等の管理組合は、公益法人とみなして法人税法等の規定が適用されます。
また、法人税法には駐車場業は収益事業に該当する旨の規定があります。ただし、区分所有者にのみ貸付けている場合は、管理組合の構成員の共済事業として行われていることや、その収益が修繕積立金として積み立てられ構成員に分配されていないことから、この駐車場収入は駐車場を使用していることによる管理費の割増金と考えられます。よって収益事業には該当しないものとされます。

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法人税法上の値下がりした上場株式の処理 【法人税節税】

2021-03-27

値上がりを期待して購入した上場株式の時価が、期待に反して値下がりし、決算時には購入価額の40%まで下落してしまいました。当面価額の回復は見込めないと思います。
 この株式は、法人税法上どのように処理すればよいでしょうか?

帳簿価額と時価との差額を会計上、損失として経理することにより、法人税法上もその金額をその事業年度の損金に計上することができます。
 原則的には、法人税法では、低価法を選択している場合にのみ期末時点の簿価と時価との差額相当額を評価損として計上することができます。ただ、翌期には同額を洗替えにより、取得時の価額に戻すこととなります。
 しかし、時価が購入価額の50%相当額以下に下落し、かつ、その価額の回復が見込まれない場合には、期末に計上した評価損の金額を翌期に取得時の価額に戻す必要はありません。

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社員食堂による食事代の販売価額設定 【法人税節税】

2021-03-21

当社の社員食堂では、基本的に当社の従業員が調理して料理を販売しています。今後、一部を外部の業者から購入し、それを提供しようと思っています。
 現在社員食堂の食事代の販売価額設定について見直しを考えていますが、税務上はどのように考えればよいでしょうか?

調理して料理を販売する場合には、その食事の材料等の直接費の合計額で評価をし、購入して提供する場合にはその購入価額で評価します。
 調理する場合には、調理を行う人達の人件費もかかっていますが、人件費、設備費等を考慮する必要は無く、直接費のみで評価することとなります。
 なお、評価額を下回る金額での販売を行った場合には差額分は使用人に対する経済的利益の供与をしているものと考えられますので、使用人に対して所得税の課税がおこなわれます。ただし、使用人が食事代として負担する金額が月額3,500円以下の金額であればその経済的利益はないものとすることができます。

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支給しない役員報酬と配当金の取扱いは 【法人税節税】

2021-03-20

業績が好調で執行役員の報酬を増額しました。前期は創業50周年目になることで、記念増額配当を行いました。
 しかし、急激な円高から多額の損失が発生し、期中昇給分報酬と記念増額配当分は、支給しないとの決定が臨時株主総会でされました。
 支給しない報酬と配当金の取扱いは、どうなるでしょうか。

期中に業績好調により増額した報酬部分の金額については、益金に算入しないことができます。しかし配当金にはこのような特例がありません。
 支払報酬を支給しない場合、債務免除益として益金に算入することになりますが、定期同額給与等以外の給与として損金算入されない場合は、益金不算入でよいことになります。
 しかし、配当金については特例規定はありませんので、債務免除益として益金に算入します。

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商品値引きの計上時期の処理 【法人税節税】

2021-03-14

当社が前期に行った商品の販売に関して、当期になってから一部不良品があったことが判明し、取引先と話し合った結果販売代金の値引きをすることになりました。
 商品の販売に関する収益は既に前期に計上済みですが、この値引きについても前期に遡って前期の損失として処理すべきですか?

今回の値引きに関しては、当期の損失として処理します。
 過年度において資産の販売により生じた収益の額を法人税法上の益金の額に算入した場合に、当期になってからその資産の販売に関して損益の修正があっても、その修正については原則として当期の損失として処理します。
 法人税法は、法人の事業は継続して行われていることを前提としています。過年度に行われた取引の値引きや返品、契約の解除等が行われた場合、その取引に係る損益の修正についてはその修正することが確定した日の属する事業年度に損益の修正を行うのが原則的な取り扱いです。
 ただし、過去に遡って課税所得を修正することが認められる場合もあります。

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