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中島祥貴税理士事務所
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<役員貸付金として処理する場合>
社長が個人的な支払いをした金額を、会社は役員貸付金として処理すます。この役員貸付金は税務上、利息が発生します。したがって社長は会社に法定金利を支払うことになるのです。
もし利息が支払われてない場ことが、税務調査で判明した場合は、受取利息の認定を受けます。
<役員に対する賞与と取り扱われる場合>
法人税法上、役員賞与は損金になりません。
したがって、所得に加算されることになり法人税が増加し、一方社長の所得税の計算では役員給与として所得税の課税対象になってしまいます。
このように、不利な扱いを受ける恐れがありますので、会社資金から個人的な支払いすることは極力避けたいものです。
会社は、日々現金出納帳を付け、会社のお金と、社長個人のお金を区別しておくことが大切です。
1.事業年度開始3月以内の変更
事業年度が開始から3月以内に役員報酬を変更し、かつ株主総会等の決議を受けている場合
2.臨時改定事由による変更
職務内容に重大な変更があった場合 (役員の職制上の地位の変更(代表取締役の変更など)など)
3.経営状態の著しい悪化による変更
会社の経営状態が著しく悪化したために、役員報酬を減額した場合(単なる売上の減少や一時的な資金繰りの悪化ではこの事由にはあたらないとされています。長期的に売上の減少や資金繰りの悪化が予測できる場合などです。)
このように,会社の役員が,たとえ業務の遂行上必要と認められる海外出張であっても,役員の親族や会社の業務に常時従事していない者を同伴した場合には,その同伴者に要した費用は,原則として役員に対する給与として取り扱われます。
ただし,役員が同伴者を必要とする理由が,明らかに海外出張の目的を達成するためであるならば,その旅行に通常必要と認められる金額は損金となります。
「明らかに海外出張の目的を達成するために必要な場合」とは以下の場合をいいます。
1.その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合
2.国際会議への出席等のため配偶者を同伴する必要がある場合
3.旅行の目的を遂行するために,外国語に堪能な者または高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に,適任者が社内にいないため,役員の親族または臨時に委嘱した者を同伴するとき
貸借対照表は、一般的に次のものが記載されます。
●資産・・・現金預金・売掛金・受取手形・未収入金・有価証券・たな卸資産・建物・車両運搬具・器具備品・土地・建物・営業権・出資金など
●負債・・・買掛金・支払手形・短期借入金・未払金・預り金・長期借入金など
●資本・・・資本金・会社設立から現在まで損益の累積合計など
損益計算書は、一般的に次のものが記載されます。
売上・仕入・外注費・その他製造経費・役員報酬・給料手当などの人件費・旅費交通費・広告宣伝費・運賃・交際費・通信費・事務用消耗品費・その他の経費、受取利息・雑収入・支払利息・雑損失などの経常損益などが、記載されます。
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