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中島祥貴税理士事務所

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‘税金に関するQ&A’

組合員が組合に対して支払う特別会費は全額損金算入することはできるか? 【法人税節税】

2021-03-13

震災の影響により、当組合に加入している組合員の多数が事業用資産に損失を受けました。そこで、震災の影響を受けなかった組合員から特別会費を徴収し、被災組合員に対して支援金を支給することとなりました。
 この震災の影響を受けていない組合員が組合に対して支払う特別会費は全額損金算入することはできますか?

特別会費を全額損金算入できるかどうかはその特別会費が規約等に基づいて合理的な基準により徴収され、給付等されるかどうかによります。規約等に基づき合理的な基準によって徴収されたのであれば、全額損金に計上することができます。
 通常の会費は組合員が同業団体等に支払った日の属する事業年度の損金に算入されます。
 しかし、会員相互の扶助等を目的とした特別会費は、その支払った時には前払費用として処理しておき、実際にその組合等がその徴収の目的となる事業に対して支出した日の属する事業年度の損金に計上します。
 ただし、その特別会費の徴収目的が災害を受けた組合員への見舞金等の場で、その特別会費が合理的な基準に基づいて徴収され、給付等されるのであれば、支払った日の属する事業年度の損金に計上することができます。

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法人の健康保険料や厚生年金保険料の計上時期 【法人税節税】

2021-03-07

当社は毎月の給与から徴収している健康保険料や厚生年金保険料を翌月になってから納付しています。通常はこれらの保険料は納付した日に費用として計上しています。
 当社の決算月は12月ですが、翌期である1月納付予定の保険料を当期の損金として計上してもよいでしょうか?

これらの保険料は、その計算の対象となった月の損金に計上することができます。よって、1月納付予定の保険料のうち会社負担分を決算月である12月に損金として計上することができます。
 健康保険料や厚生年金保険料の会社負担分については、その月の給与にかかるこれらの保険料をまだその月の末日においては実際には納付していませんが、決算月の場合には未払経理により損金に計上することにより、その月の損金として計上することができます。

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社長が会社のお金を使用した場合の取り扱い 【法人税節税】

2021-03-06

手元にお金がなくてつい、会社のお金で支払ってしまいました。友人に聞いたところ、会社のお金を社長の個人的な支払いに使うことは許されないと言われましたが、どのように取り扱われるのでしょうか?

社長が自分の会社のお金、たとえば預金口座から個人的な支払をしてしまうと、その支払は役員に対する貸付金または役員に対する賞与と取り扱われます。

 <役員貸付金として処理する場合>
 社長が個人的な支払いをした金額を、会社は役員貸付金として処理すます。この役員貸付金は税務上、利息が発生します。したがって社長は会社に法定金利を支払うことになるのです。
もし利息が支払われてない場ことが、税務調査で判明した場合は、受取利息の認定を受けます。

 <役員に対する賞与と取り扱われる場合>
 法人税法上、役員賞与は損金になりません。
 したがって、所得に加算されることになり法人税が増加し、一方社長の所得税の計算では役員給与として所得税の課税対象になってしまいます。
 このように、不利な扱いを受ける恐れがありますので、会社資金から個人的な支払いすることは極力避けたいものです。
 会社は、日々現金出納帳を付け、会社のお金と、社長個人のお金を区別しておくことが大切です。

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会社設立時の売上や経費の取り扱い【法人税節税】

2021-02-28


サラリーマンを辞め、長年の夢だった独立を果たし会社を設立して事業を始めました。しかし、会社の設立登記が思うように進まず、予定よりも1月程遅れたため設立前に個人としての売上や経費が発生してしまいました。会社を設立している時の売上や経費ですので、会社の売上や経費になると思うのですが、この場合個人事業主としての申告になるのでしょうか?

従来から個人事業を営んできた人が法人成りした場合でなければ、会社の設立準備期間中に生じた売上や経費は、個人の売上や経費とする必要はありません。会社の1期目の売上や経費に含めることができます。
 法人税法上は、まだ設立準備中における売上や経費といった取引を、会社と区分して申告すると言うことは手数がかかり、一般的に考えてこの時期の取引き金額はさほど大きくはないので、設立期間が通常要する期間を超えて長期にわたる場合や個人企業からの法人成りの場合以外は、会社がこの設立登記前の売上や経費といった損益を設立第1期の事業年度の損益に含めて申告した時にはこれを認めるとしています。
 「設立期間がその設立に通常要する期間」とは、一般的に1ヶ月以内と解釈されています。したがってそれ以上長期にわたって売上や経費として申告すると認められない場合がありますので注意してください。

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定期同額の役員報酬の変更の際の注意事項【法人税節税】

2021-02-27


役員報酬を変更したいのですが、どのようにすればいいですか

法人税法上、役員報酬は毎月定額でなければ、原則として損金算入することが認められません。同族会社では不定期に変動する役員報酬は、一定のものを除いて損金不算入となっています。ただ単に役員報酬を変更するような場合には、事業年度開始から3月以内(例えば4月1日~3月31日事業年度の会社の場合には4月~6月末までとなります。)に変更しないと、変更後の増額又は減額された部分は損金不算入となってしまいます。
 以下の場合についてのみ役員報酬の変更が不定期な給与として扱われないこととされています。

1.事業年度開始3月以内の変更
 事業年度が開始から3月以内に役員報酬を変更し、かつ株主総会等の決議を受けている場合

2.臨時改定事由による変更
 職務内容に重大な変更があった場合 (役員の職制上の地位の変更(代表取締役の変更など)など)

3.経営状態の著しい悪化による変更
 会社の経営状態が著しく悪化したために、役員報酬を減額した場合(単なる売上の減少や一時的な資金繰りの悪化ではこの事由にはあたらないとされています。長期的に売上の減少や資金繰りの悪化が予測できる場合などです。)

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海外出張に奥さんを同行させる場合の取り扱い【法人税節税】

2021-02-21

会社の商談のため社長が海外出張をするにあたり、社長の奥さんが通訳を兼ねて社長に同行しますが、この場合の奥さんの旅費はどうなりますか?

社長が会社の商談で海外出張するときに、通訳として社長の奥さんが同行した場合に要した費用は、会社内に外国語に堪能な社員が他にいないため同行するのであれば、その社長と同じ基準で損金か、社長に対する給与に按分されます。
 もし,社内に外国語の堪能な社員がいるにもかかわらず、奥さんが海外出張に同行したとしたら、奥さんにかかわるその費用は全額が社長に対する給与として取り扱われることになります。

 このように,会社の役員が,たとえ業務の遂行上必要と認められる海外出張であっても,役員の親族や会社の業務に常時従事していない者を同伴した場合には,その同伴者に要した費用は,原則として役員に対する給与として取り扱われます。
 ただし,役員が同伴者を必要とする理由が,明らかに海外出張の目的を達成するためであるならば,その旅行に通常必要と認められる金額は損金となります。
 「明らかに海外出張の目的を達成するために必要な場合」とは以下の場合をいいます。

1.その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合
2.国際会議への出席等のため配偶者を同伴する必要がある場合
3.旅行の目的を遂行するために,外国語に堪能な者または高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に,適任者が社内にいないため,役員の親族または臨時に委嘱した者を同伴するとき

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役員のみの人間ドックの健康診断は経費にできる?【法人税節税】

2021-02-20

当社では役員のみ毎年人間ドックの健康診断を受けさせておりますが、この費用は損金に算入できますか

役員のみの人間ドックの健康診断費用は役員に対する給与として所得税が課税されます。これは個人に対するものです。
 一方会社としては、法人税の計算において「不定期な役員給与(役員賞与)」として損金に算入されません。
 つまり役員のみの人間ドックの健康診断費用は、所得税と法人税が同時に課税されることになります。対象が全社員の場合は福利厚生費として処理できます。
 役員のみ健康診断を受けるなど、役員と従業員を区別して行う健康診断は役員に対する不定期な役員給与(役員賞与)の取扱いになりますのでご注意ください。
 健康診断については、年齢や勤務年齢、役職などに応じた全社員を対象とする社内規程を作ることによって、税務調査のときも慌てないですみます。

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役員のみの人間ドックの健康診断は経費にできる?【法人税節税】

2021-02-14


当社では役員のみ毎年人間ドックの健康診断を受けさせておりますが、この費用は損金に算入できますか

役員のみの人間ドックの健康診断費用は役員に対する給与として所得税が課税されます。これは個人に対するものです。
 一方会社としては、法人税の計算において「不定期な役員給与(役員賞与)」として損金に算入されません。
 つまり役員のみの人間ドックの健康診断費用は、所得税と法人税が同時に課税されることになります。対象が全社員の場合は福利厚生費として処理できます。
 役員のみ健康診断を受けるなど、役員と従業員を区別して行う健康診断は役員に対する不定期な役員給与(役員賞与)の取扱いになりますのでご注意ください。
 健康診断については、年齢や勤務年齢、役職などに応じた全社員を対象とする社内規程を作ることによって、税務調査のときも慌てないですみます。

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会社が役員や従業員に無料で昼食代を支給した費用は給与課税?【法人税節税】

2021-02-13

会社が役員や従業員に昼食代を無料で支給しております。支給した金額は経費に計上できますか?

会社が役員や社員に対して昼食代などの食事を無料で提供する場合には、一定の基準があります。
 食事を無料で提供する場合は、残業又は宿直をした場合に食事を提供する時を除いて、一定の基準を超えると、その食事代が役員報酬又は給与と取り扱われます。 したがって、昼ごはんを無料で提供すると、その食事代が役員や社員に対する給料となる可能性がありますります。さらにこの場合、源泉所得税の徴収を忘れると源泉所得税の徴収漏れとして税務上問題が生じます。
 一定の基準とは、その食事代の半額以上を従業員から徴収し、尚且つ、会社負担額が月額3,500円以下であることです。この基準に満たない場合は、給与として課税されないことになっています。
 この場合には、源泉徴収を要しない福利厚生費として会計処理が出来ます。

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決算書とは何ですか 【法人税節税】

2021-02-07


決算書とは何ですか?

決算書とは、会社の財産の状態や業績等を公表するための書類をいいます。会社の規模によって作成する種類も異なってきますが、どこの会社でも必ず作成するものとして代表的なものに貸借対照表と損益計算書があります。

貸借対照表は、一般的に次のものが記載されます。
 ●資産・・・現金預金・売掛金・受取手形・未収入金・有価証券・たな卸資産・建物・車両運搬具・器具備品・土地・建物・営業権・出資金など
 ●負債・・・買掛金・支払手形・短期借入金・未払金・預り金・長期借入金など
 ●資本・・・資本金・会社設立から現在まで損益の累積合計など

損益計算書は、一般的に次のものが記載されます。
 売上・仕入・外注費・その他製造経費・役員報酬・給料手当などの人件費・旅費交通費・広告宣伝費・運賃・交際費・通信費・事務用消耗品費・その他の経費、受取利息・雑収入・支払利息・雑損失などの経常損益などが、記載されます。

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