IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
---|
\お気軽にお問合せください/
税務署は 6月をもって 事務(調査)年度が終わります。 だから 毎年6月になると、 調査官が ムリにでも 調査を終わらせようと 修正申告の提出を迫り、 ヒドい調査になると、 税理士がいないところで 納税者に 修正申告を提出させる事案が 発生します。 税務調査の結果、 税務署からの誤りの指摘に納得し、 納税者が 修正申告を提出する行為を 「勧奨」 と呼んでいますが、 納税者にムリヤリ提出を迫れば、 それは 「強要」 と言うべきものです。 しかし争っても、 まともに納税者が 勝てた事案は ほぼありません。 納税者が 「修正申告の強要」に ほとんど勝てない理由は、 強要かどうかの 立証責任が 納税者側に あるからです。 事実として、 修正申告書に 署名・押印しているのですから、 その過程を 「強要」と主張するには 客観的に ムリが生じます。 税務調査が 6月まで 引っ張るような事案については、 「○○の否認指摘が取り下げられない限り 修正申告はしません」 と明言する一方で、 納得できない内容で 修正申告に 応じるべきではないのです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所
0120-535-114