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中島祥貴税理士事務所
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「税務調査において、 調査官に提示しなければならないものの範囲は、 どこまでなのでしょうか?」 個人事業主であれば 個人の通帳、 法人であれば 社長個人の通帳を 求められることがありますが、 これも見せる必要性 があるのでしょうか。 税務調査で 提示・提出しなければならないのは、 「その者の事業に関する帳簿書類その他の物件」 です。 たとえば、 個人事業主に対する 税務調査で、 事業用と生活費用の通帳が 明確に分かれている場合、 生活費用の通帳を 見せる必要性はないです。 これは 法人も同じで、 法人と役員が 金銭の貸借をしている場合などを除いて、 個人用の通帳を 見せる必要はありません。 (あくまでも「事業に関する」ものだけです) これは、 国税庁のサイトで 公開されている情報の中にも、 明記されています。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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