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税務調査ではどこまで見せなければならないか!?【税務調査】

2020-01-10
「税務調査において、
 調査官に提示しなければならないものの範囲は、
 どこまでなのでしょうか?」


個人事業主であれば
個人の通帳、

法人であれば
社長個人の通帳を

求められることがありますが、

これも見せる必要性
があるのでしょうか。


税務調査で
提示・提出しなければならないのは、

「その者の事業に関する帳簿書類その他の物件」
です。


たとえば、
個人事業主に対する
税務調査で、

事業用と生活費用の通帳が
明確に分かれている場合、

生活費用の通帳を
見せる必要性はないです。


これは
法人も同じで、

法人と役員が
金銭の貸借をしている場合などを除いて、

個人用の通帳を
見せる必要はありません。

(あくまでも「事業に関する」ものだけです)


これは、
国税庁のサイトで
公開されている情報の中にも、
明記されています。


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