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建築協会金として拠出した際の税務上の処理 【法人税節税】

2020-01-11

Q 新工場を賃借します。工場建物の建築資金の一部を、建築協会金として拠出することになりました。
建築協会金は無利子で、賃借開始後に分割して返還されますが、税務上この建築協会金は、どのように取り扱えばよいのでしょうか。

 

A 利息相当額を益金として計上し、一方寄付金として費用にも計上します。
 この建築協会金は実質的には貸付金となりますので、利息を受け取らなければなりません。たとえこの場合無利息の契約であったとしても、税務上は利息を受け取ったとみなして、その利息相当額を「益金」に計上します。
 しかし、実際には利息を受け取っていないので、利息相当額の損失の計上が必要ですが、この損失は税務上は寄付金となり、損金算入限度額以下の部分の金額が、「損金」に計上されます。

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