IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

お土産を用意する必要は全くありません!?【税務調査】

2020-02-25
税務調査前に
お客様から
聞かれる質問の一つに、

税務調査の際
お土産を用意しておく
必要がありますか?

というものがあります。


お土産とは、
手ぶら(税金を取れない)
の事態を嫌う

調査官の
ちっぽけなプライドのために、

予め間違いを
用意しておくことを
言います。


こうすれば、

調査官としても
早く調査を終わりやすいため、

税務調査の必需品などと
思っていらっしゃる方も
多いようです。


この質問に対する答えは
一つしかありません。


「お土産を用意する必要は全くありません」


なのですが、
いまだに
この質問は
後をたたない状況です。


なぜ
「税務調査にはお土産が必要」などという
風説が

ここまで
広く伝わっているのでしょうか?


その答えは三つあります。

① 税務調査が交渉で決着すること

② 税務調査に関して国税の事務統一が図られていないこと

③ 税務調査が納税者の反省を意味する修正申告で決着がつくこと


調査官との
交渉を頑張って、

本来なら
是認で決着がつく場合にも、

痛くもない腹を
探られることを
嫌う明確な反論を提示しがたいため、

国税と
困難な交渉を
行わざるを得ない。


このような場合には、

税務調査の手間を
削減するため、

敢えて
税務調査を受ける納税者が
勉強することで、

お土産が
使われることがあります。


税務調査は
納税者と
実際に顔を合わせるまで
分からないと
言われます。


納税者の気質、業種、取引によって、

調査展開
そのものも異なってしまいます。


となれば、
統一的なマニュアルを作り、

現場に守らせるのは
極めて困難です。


結果として、
統一的な基準もなく、

税務調査は
調査官の裁量で
決まる部分が
大きいのです。


裁量で決まる側面が
大きいとなれば、

本来は認められない
お土産を
要求する調査官も
存在することになります。


最後の一つが
最も重要なのですが、

修正申告で
税務調査の決着が
図られるということは

納税者の意思で
不足している
税金を納めることを
意味しますので、

修正申告をすることにより
自身が100%納得して
(お土産としての)税金を
払うことになってしまいます。


このため、
たとえお土産として
支払った事情があるにせよ

修正申告をしてしまえば
それを後日
問題にすることはできないため、

お土産の違法性は
見過ごされたままと
なってしまいます。


修正申告で
税務調査を終えることは

お土産という
不必要な税金を
多く発生させる
可能性もあるのです。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所